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少額領収書等の写しの開示請求
誰でも、国会議員関係政治団体について、収支報告書の公表日から3年間、「少額領収書等の写し」の開示請求を行うことができます。
1 制度の概要
(1)国会議員関係政治団体とは
国会議員(候補者)の後援団体や、国会議員(候補者)が代表者である政治団体のうち、一定の要件を満たすものです。(詳しくは、「なるほど!政治資金 政治資金関連コーナー」(総務省)<外部リンク>をご覧ください。)
(2)少額領収書等とは
開示請求することができる「少額領収書等の写し」とは、政治資金収支報告書に係る支出(人件費を除く)のうち、1件1万円以下の支出に係る領収書等の写しです。
(3)開示対象
開示請求ができるのは、請求対象の年の収支報告書が公表された日から3年間に限られます。請求対象の年の収支報告書を提出していない場合や請求時点で既に解散している国会議員関係政治団体の少額領収書等については、開示対象とはなりません。
また、本県に主たる事務所を置く国会議員関係政治団体であっても、複数の都道府県で活動をしている団体については、総務大臣に対し、少額領収書等の開示請求を行うこととなります。
2 開示の手続き
(1)開示手続きの流れ(通常の場合)
請求から開示(写しの交付)までの流れは以下のとおりです。
- 開示請求(請求者から(群馬県)選挙管理委員会へ)
- 少額領収書等の写しの提出命令(選挙管理委員会から国会議員関係政治団体へ)【開示請求から10日以内】
- 少額領収書等の写しの提出(国会議員関係政治団体から選挙管理委員会へ)【提出命令から20日以内。ただし30日の延長あり】
- 開示決定(選挙管理委員会から請求者へ)【提出から30日以内。ただし30日の延長等あり】
- 実施方法等の申出(請求者から選挙管理委員会へ)【開示決定から原則として30日以内】
- 開示の実施
(2)開示請求書の提出
「少額領収書等の写し開示請求書」を、群馬県選挙管理委員会に提出してください。(持参、郵送、Faxのいずれでも結構です。)
あて先・ファックス番号については、このページ最後の<連絡先>をご覧ください。受信ミスなどのおそれもありますので、ファックスで請求書をお送りいただくときには、電話などでご一報ください。
(3)実施方法の申し出
開示決定後には、開示の実施方法(閲覧・写しの交付)や実施希望日などを「開示の実施方法等申出書」により申し出ていただき、それにより実際に開示をすることとなります。
(4)開示手数料
紙へのコピーの場合
コピー1枚につき10円(両面コピーの場合、片面を1枚として算定します。)
スキャナーによる電子データ(PDFファイル)の場合
スキャン1ページにつき10円に、ディスク代等(フロッピー80円、CD-R200円)を加えた額
郵送等での送付をお求めの場合
送料の実費を負担していただきます。