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介護職員等処遇改善加算について

更新日:2026年6月16日 印刷ページ表示

はじめに(重要:必ずお読みください)

介護職員等処遇改善加算の算定にあたっては、介護職員等処遇改善加算計画書介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(介護給付費算定に係る体制等状況一覧表を添付)介護職員等処遇改善加算実績報告書を指定権者に提出する必要があります。これらの書類の作成・提出にあたっては、本ページを御確認の上、手続きに遺漏のないようにお願いします。

なお、群馬県指定の介護保険施設・介護サービス事業所について、これらの書類の受付窓口、提出方法等を次のとおり一元化させていただいております。

 ※計画書・実績報告書の提出時期間際はご回答までに時間を要することがあります。
 ※総合事業や地域密着型サービス事業者は市町村あてにお問合せください。​​

新着情報

令和8年6月15日

令和7年度介護職員等処遇改善加算実績報告書の提出について

介護職員等処遇改善とは

介護職員等処遇改善加算は、介護職員等の賃金の改善により離職率が高い介護職員等の確保、定着を図ることを目的としています。

毎月の介護報酬にサービス種別や加算区分ごとに定められた所定の加算率を乗じた金額が処遇改善加算金として、サービス提供月の翌々月に介護サービス事業所等に支払われます。

なお、令和8年6月の介護報酬改定で対象サービスが拡大しています((介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援)。制度の詳細は次のとおり。

介護職員等処遇改善加算計画書について

介護サービス事業者が、新規に介護職員等処遇改善加算を算定する場合、加算算定月の前々月末までに介護職員等処遇改善加算計画書を指定権者に提出する必要があります。翌年度も加算の算定を継続する場合には、年度当初の指定権者が別途指定する期日までに計画書を提出してください。
本県では、複数の事業所を運営する法人にあっては、法人として一括して計画書を作成していただくことを基本としています(本県以外が指定権者の事業所を含む)。年度途中で事業所の増減や区分変更が生じる等、計画書の内容に変更がある場合には変更の届出を行ってください。​

書類様式

(参考)提出先

事業所の指定権者により、提出先が異なります。

提出先一覧
指定権者 提出先
群馬県のみ 群馬県
中核市(前橋市・高崎市)のみ 中核市(前橋市・高崎市)
市町村のみ 市町村
群馬県、中核市、市町村 群馬県、中核市、市町村
群馬県、中核市 群馬県、中核市
群馬県、市町村 群馬県、市町村
中核市、市町村 中核市、市町村

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について

新規に介護職員等処遇改善加算を算定する場合や既に算定している加算区分に変更がある場合には、計画書の提出と併せて、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出が必要となります。

加算算定月の前月15日をこれらの書類の提出期限としていますが、年度当初にあっては別途提出期限をお示ししています。詳細や様式は次のページを参照してください。

介護職員等処遇改善加算実績報告書について

介護職員等処遇改善加算を算定した場合には、各事業年度の最終の支払いがあった月の翌々月の末日までに介護職員等処遇改善加算実績報告書を提出する必要があります。ただし、年度途中で事業所を廃止した場合等には、最終の加算支払いがあった翌々月までに実績報告書を提出してください。

令和7年度介護職員等処遇改善加算実績報告書については、次のとおり提出をお願いします。

​​令和7年度介護職員等処遇改善加算実績報告書の提出について

書類様式

(参考)

介護職員​処遇改善加算取得促進支援事業について

介護サービス事業所における介護職員等処遇改善加算の新規取得や上位区分取得、加算の維持を支援するため、事業所等に専門相談員(社会保険労務士等)を派遣する個別相談やセミナーを実施します。
群馬県では、公益財団法人 介護労働安定センター群馬支部<外部リンク>に本事業を委託しています。

1 個別相談

2 セミナーの開催(参加費無料)

処遇改善加算の算定要件及び取得方法等について解説し、取得支援を行います。今年度の日程や内容については、おってお知らせします。​