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【許認可・届出】電気工事業 電気工事業登録

更新日:2018年2月28日 印刷ページ表示

管轄の地域について

本ページは、利根沼田地域(※注)に所在する電気工事業者の皆様への御案内となります。
(※注)沼田市・片品村・川場村・昭和村・みなかみ町
その他の地域に所在する電気工事業者の皆様は、それぞれ管轄する行政県税事務所へお問合せをお願いします。

電気工事業の登録について

登録電気工事業者の登録

電気工事業を営もうとする者(建設業許可を受けている場合は除く)は、法律の規定により、管轄する行政県税事務所へ「登録電気工事業者」として登録をする必要があります。
無登録で電気工事業を営むことは違法行為にあたります。

みなし登録電気工事業者の届出

建設業許可をすでに受けている事業者が電気工事業を営もうとする場合は、法律の規定により「みなし登録事業者」とされます。
「みなし登録事業者」に関しては、管轄する行政県税事務所に対して、届出を行うことで電気工事業を営むことができます。

登録(更新)及び届出の窓口

電気工事業者の新規登録及び5年ごとの更新、並びに、みなし登録電気工事業者の届出(開始届や変更届等)の事務は、利根沼田行政県税事務所(総務係)で受け付けています。
不明点等ありましたら、下記連絡先までお問合せ下さい。

利根沼田行政県税事務所 総務係
電話0278-22-4338

電気工事士免状の交付申請等

電気工事士免状の交付申請等は、群馬県電気工事工業組合本部及び各支部で受け付けております。
ただし、返納については、群馬県庁消防保安課及び当事務所での受付となります。

関係情報等

その他、詳細については下記のリンクを参照してください。様式のダウンロードも可能です。

電気工事業登録関係

 

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