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登録電気工事業者は、登録証に記載された事項(氏名または法人名、住所及び電気工事の区分)に変更があった場合は、そのことについて登録証の訂正を受けなければならない。
(電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第2項)
各行政県税事務所にて交付しています。
各行政県税事務所へ、持参にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
申請書1部
添付書類1部
2,200円
納付方法:県証紙にて納付してください。
3日
名称 群馬県総務部消防保安課保安係
電話番号 027-226-2246、027-226-2247
Fax番号 027-221-0158
E-mail hoanka@pref.gunma.lg.jp