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電気工事業を営む者(建設業の許可を受けている者を除く。)で、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置する場合は、知事の登録を受けなければならない。
(電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第1項)
次の様式については、各行政県税事務所にて交付しています。
各行政県税事務所へ、持参にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
申請書 1部
添付書類 1部
22,000円
納付方法:県証紙にて納付してください。
3日
名称 群馬県総務部消防保安課保安係
電話番号 027-226-2246、027-226-2247
Fax番号 027-221-0158
E-mail hoanka@pref.gunma.lg.jp