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不動産取得税の軽減制度(日本語ひらがな)
住宅(じゅうたく)・住宅用(じゅうたくよう)土地(とち)に関(かん)する軽減(けいげん)制度(せいど)
住宅(じゅうたく)や住宅用(じゅうたくよう)土地(とち)を取得(しゅとく)したときに、次(つぎ)の要件(ようけん)を満(み)たした場合(ばあい)には、軽減(けいげん)制度(せいど)があります。
1 住宅(じゅうたく)に関(かん)する軽減(けいげん)
a 住宅(じゅうたく)を新築(しんちく)した
b 新築(しんちく)で、未使用(みしよう)の建売住宅(たてうりじゅうたく)を取得(しゅとく)した(床面積(ゆかめんせき)(※注意(ちゅうい))は50平方メートル~240平方メートル)
c 中古住宅(ちゅうこじゅうたく)を取得(しゅとく)した(要件(ようけん)は次(つぎ)の3点(てん)全(すべ)て)
ア 床面積(ゆかめんせき)が50平方メートル~240平方メートル
イ 取得者(しゅとくしゃ)自身(じしん)が居住(きょじゅう)するもの
ウ 1982年(ねん)1月(がつ)1日(にち)以降(いこう)に新築(しんちく)されたもの
- 手続(てつづき)
a及び(および)bは原則(げんそく)として申請(しんせい)は必要(ひつよう)ありませんが、cは申請(しんせい)が必要(ひつよう)です。 - 必要書類(ひつようしょるい)
家屋(かおく)の登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)(登記簿謄本(とうきぼとうほん))
(必要(ひつよう)に応(おう)じて、売買契約書(ばいばいけいやくしょ)などを確認(かくにん)させていただくことがあります。)
2 住宅用(じゅうたくよう)土地(とち)に関(かん)する軽減(けいげん)
a 土地(とち)の取得(しゅとく)後(ご)、3年(ねん)以内(いない)に住宅(じゅうたく)を新築(しんちく)した(床面積(ゆかめんせき)(※注意(ちゅうい))が50平方メートル~240平方メートル)
b 土地(とち)付(つ)きの建売住宅(たてうりじゅうたく)を、建物(たてもの)の新築(しんちく)後(ご)、1年(ねん)以内(いない)に取得(しゅとく)した
c 1のcの要件(ようけん)をすべて満(み)たす中古住宅(ちゅうこじゅうたく)を取得(しゅとく)した など
- 手続
a、b、cいずれも申請(しんせい)が必要(ひつよう)です。 - 必要書類(ひつようしょるい)
家屋(かおく)の登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)(登記簿謄本(とうきぼとうほん))
(※注意(ちゅうい)) 「床面積(ゆかめんせき)」とは、併用(へいよう)住宅(じゅうたく)の場合(ばあい)は住宅(じゅうたく)部分(ぶぶん)のみ、増築(ぞうちく)の場合(ばあい)は既存(きそん)部分(ぶぶん)と増築(ぞうちく)部分(ぶぶん)の合計(ごうけい)、車庫(しゃこ)・物置(ものおき)など住宅用(じゅうたくよう)附属家(ふぞくや)がある場合は、母家(おもや)と附属家(ふぞくや)の合計(ごうけい)です。
よくあるご質問(しつもん)について
なお、税金(ぜいきん)がいくら軽減(けいげん)になるか、手続き(てつづき)の対象(たいしょう)になるかについては、伊勢崎行政県税事務所(いせさきぎょうせいけんぜいじむしょ)県税課(けんぜいか)課税係(かぜいがかり)にお問(と)い合(あ)わせください。
不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)に関(かん)する問(と)い合(あ)わせ先(さき)
〒372-0031 伊勢崎市(いせさきし)今泉町(いまいずみちょう)一丁目(いっちょうめ)236
群馬県伊勢崎行政県税事務所(ぐんまけんいせさきぎょうせいけんぜいじむしょ)県税課(けんぜいか)課税係(かぜいがかり)
電話番号(でんわばんごう) (0270)24-4350