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選挙運動
更新日:2020年10月1日
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選挙運動と政治活動の違い
一般的に、政治上の目的をもって行われる一切の活動が政治活動といわれています。
よって、広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈されます。
選挙運動
特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために、直接または間接に必要かつ有利な行為
政治活動
政治上の目的をもって行われるすべての行為から、選挙運動に該当する行為を除いた一切の行為
選挙運動はいつからできるか
選挙運動は、告示日(公示日)に立候補の届出が受理されてから、投票日の前日までの間に限り行うことができます。
※選挙によって選挙運動期間が異なります。
選挙の種類 | 選挙運動期間 |
---|---|
衆議院議員選挙 | 12日間 |
参議院議員選挙 | 17日間 |
知事選挙 | 17日間 |
県議会議員選挙 | 9日間 |
市長・市議会議員選挙 | 7日間 |
町村長・町村議会議員選挙 | 5日間 |
事前運動の禁止
選挙運動期間前に選挙運動をすることは公職選挙法で禁止されています。
なお、具体的にある行為が選挙運動であるかどうかの認定をするにあたっては、取締機関が、その行為の態様、すなわちその行為のなされる時期、場所、対象につき、総合的に実態を把握し、それが特定の候補者のための投票獲得に直接または間接に必要かつ有利な行為であるかどうかを実態に即して判断することになります。
公職の候補者が行うことができる選挙運動
公職選挙法に基づき、公職の候補者により行うことが認められている選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論等によって行われますが、その主なものは次のとおりです。
- 選挙事務所の設置
- 選挙運動用自動車の使用
- ポスターの掲示
- 選挙運動用はがきの使用
- ビラの配布
- インターネット等の利用 ※有権者が行うことができるインターネット選挙運動はこちらをご覧下さい。
- 新聞広告
- 選挙公報(市町村選挙については、条例が制定されている場合に限る)
- 政見放送(衆議院議員、参議院議員及び知事選挙に限る)
- 個人演説会
- 街頭演説
なお、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。