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【候補者・政党の皆様へ】インターネット等を利用した選挙運動の一部解禁について

更新日:2018年6月18日 印刷ページ表示

【更新履歴】
 平成25年5月9日 ページを公開
 平成25年5月23日 説明を追加
 平成25年6月11日 「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」によるプロバイダやサイト管理者向け手引掲載ページへのリンクを追加
 平成25年7月10日 本文を参院選公示後に合わせた表現に修正
 平成28年6月19日 18歳・19歳による選挙運動が解禁されたことにより表現を修正

 平成25年4月26日に公布された改正公職選挙法により、インターネットを利用した選挙運動が一部解禁されました。

 こちらのページに改正公職選挙法の概要をまとめましたのでご覧下さい。

目次

 クリックすると、該当の説明部分に移動します。

  1. 改正法の内容に入る前に
  2. 改正法の考え方
  3. 「ウェブサイト等を利用する方法」による選挙運動
  4. 「電子メールを利用する方法」による選挙運動
  5. 有料インターネット広告
  6. インターネット等を利用した選挙運動期日後の挨拶行為
  7. 誹謗中傷・なりすまし対策
  8. インターネット等を利用する方法による選挙運動と買収との関係

1.改正法の内容に入る前に

選挙運動とは

  • 判例などによれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
  • したがって、自分のホームページなどに「今度の■■選挙では、××候補に一票を!」と記載した場合、「インターネット等を利用した選挙運動」を行ったことになります。

事前運動や年齢満18歳未満の者の選挙運動は禁止されます

  • 事前運動の禁止とは、「選挙運動は、選挙の公示(告示)日から選挙期日の前日まで(選挙運動期間)しかすることができない」というルールのことです。(公職選挙法第129条)
  • 公職選挙法第137条の2では、「年齢満18歳未満の者は、選挙運動をすることができない」と定められています。
  • インターネットを利用した選挙運動を選挙運動期間外に行ったり、満年齢18歳未満の者が行うことは、罰則をもって禁止されています。

選挙運動に使用できる文書や図画は一定のものに限られています

  • 選挙運動に使用できる文書や図画は、後述のインターネット等を利用する方法で配布するものを除き、公職選挙法で決められた一定のもの(法定ビラや選挙ハガキなど)に限られています。(公職選挙法第142条)
  • したがって、たとえインターネットから適法に入手した文書であっても、それを紙に印刷して配布することは、禁止されることになります。

2.改正法の考え方

インターネット等を利用する方法には2つあります

  • 改正法では、「インターネット等を利用する方法」を「ウェブサイト等を利用する方法」と「電子メールを利用する方法」に分けて規制を設けています。
  • ここでいう「電子メール」とは、SMTP方式(その全部又は一部にシンプル・メール・トランスファー・プロトコルが用いられる通信方式)と電話番号方式(電話番号を送受信のために用いて情報を伝達する通信方式。いわゆるショート・メッセージ・サービスなど。)の2種類のみとされており、それ以外の方法は、「ウェブサイト等」に分類されます。

ソーシャルネットワークサービスの電子メール類似機能は?

  • 「電子メール」は上記の2種類のみとされていますので、ツイッターやフェイスブック、LINEなどのメッセージ機能は、「ウェブサイト等」に分類されます。

3.「ウェブサイト等を利用する方法」による選挙運動

誰ができる?

  • どなたでもできます。

どんなことができる?

  • ウェブサイト等を利用して選挙運動ができます。
  • つまり、ツイッターやフェイスブック、LINEなどを利用して自分(自所属候補者)への投票を呼びかけたり、ホームページやブログに候補者(政党)のポスターやビラの画像を掲載することができます。(ただし、それらを印刷して配布・掲示することはできません。

何か条件はある?

  • 利用するウェブサイトなどに、自身のメールアドレスなどの連絡先を表示しなければなりません。(メールアドレスでなくとも、ホームページに返信用フォームを設置したり、ツイッターの場合であればユーザーアカウントなど、直接連絡が取れるものであれば差し支えありません。)
  • 有料のインターネット広告は原則禁止とされており、政党などのみ一定の有料バナー広告を掲載することができます後述:有料インターネット広告

その他の主な注意点は?

  • 既に述べたように、事前運動や満年齢18歳未満の者による選挙運動は禁止されています。
  • これと関連して、選挙運動は選挙運動期間外に行うことができないため、選挙の当日(投票日)にウェブサイトなどを更新したり、新たに書き込みをすることができません。
  • ただし、選挙運動期間中に更新したウェブサイトなどの内容は、選挙の当日もそのままにしておくことができます。

公職選挙法違反となる可能性の高い行為の具体例

  • 投票日に、インターネット掲示板やフェイスブック、ツイッター上で、自分への投票を呼びかけた。(選挙運動期間は投票日の前日までですので、投票日は選挙運動を行うことはできません。)
  • 自分のホームページに掲載している公約集を後援会員に郵送した。(ウェブサイト上に掲載することはできますが、紙に印刷して配布することはできません。)

4.電子メールを利用する方法による選挙運動

誰ができる?

  • 候補者と政党等(候補者届出政党、衆・参名簿届出政党等及び確認団体)に限り送信することができます。

どんなことができる?

  • 電子メールを利用して選挙運動をすることができます。
  • つまり、電子メールを利用して自分(自所属候補者)への投票を呼びかけたり、添付ファイルの機能を利用して、ポスターやビラの画像を掲載することができます。(ただし、それらを印刷して配布・掲示することはできません。

何か条件はある?

  • 送信できるのは次の宛先に限られ、さらに、宛先ごとに次の記録を保存しておかなければなりません。
送信できる宛先及び宛先ごとの記録保存義務
送信できる宛先(受信者・受信アドレス) 保存しなければならない記録
あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信を求める旨又は送信に同意する旨を送信者に通知した者(電子メールアドレスを送信者に対し自ら通知した者に限る) 送信者に自ら通知した電子メールアドレス
  1. 受信者が電子メールアドレスを送信者に自ら通知したこと
  2. 選挙運動用電子メール送信の求め又は送信への同意があったこと
政治活動用電子メールを継続的に受信している者(電子メールアドレスを送信者に対して自ら通知した者に限り、かつ通知後、全ての電子メールアドレスへの送信拒否をした者を除く。)であって、あらかじめ、送信者から選挙運動用電子メールを送信する旨の通知を受けた者のうち、この通知に対し全ての電子メールアドレスへの送信拒否をしなかった者 送信拒否の通知をした電子メールアドレス以外の電子メールアドレス
  1. 受信者が電子メールアドレスを送信者に自ら通知したこと
  2. 継続的に政治活動用電子メールの送信をしていること
  3. 選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知をしたこと
  • 電子メールには、選挙運動用電子メールである旨、送信者の氏名(名称)、受信拒否をできる旨とその場合の連絡先を表示する必要があります。

その他の主な注意点は?

  • 既に述べたように、事前運動や満年齢18歳未満の者による選挙運動は禁止されています。
  • 選挙運動は選挙運動期間外に行うことができないため、選挙の当日(投票日)に電子メールを送信することはできません。
  • 電子メールは候補者と政党等に限り利用できるものですので、その他の第三者に電子メールを送信させることはできません。ただし、候補者や政党等と使用関係にある者などが、候補者や政党等の指示の下で、そのいわば手足として電子メールの送信に必要な作業に従事しているに過ぎない場合は違反行為には当たらないと考えられます。

公職選挙法違反となる可能性の高い行為の具体例

  • 投票日に、電子メールで自分への投票を呼びかけた。(選挙運動期間は投票日の前日までですので、投票日は選挙運動を行うことはできません。)
  • 購入したり、譲り受けた名簿に掲載されているメールアドレスに選挙運動用電子メールを送信した。(電子メールは、受信者が「自ら通知した」メールアドレスにのみに送信することができます。このようなケースでは「自ら通知」したとは評価できません。)
  • 選挙運動用メールを送信することへの同意を得るために、選挙期間中に、「■■選挙に立候補している××です。応援よろしくお願いします。つきましては、私から選挙運動用電子メールを送信してもよろしいでしょうか。」という内容のメールを送信した。(単に同意を得るだけのメールであれば、それ自体が直ちに違反となるものではないと考えられますが、このような文面の場合、このメール自体が選挙運動用電子メールに該当すると評価され、送信先制限に抵触することになります。)

5.有料インターネット広告

誰が、どんなことができる?

  • 原則禁止ですが、政党等に限り、政党等のホームページなどにリンクする有料バナー広告を掲載することができます。

何か条件はある?

  • バナー自体に、選挙運動のためとして候補者の氏名や政党等の名称を記載することはできません。

その他の主な注意点は?

  • 上記の有料バナー広告は、政党等に限り利用できるものですので、その他の第三者がバナー広告を掲載することはできません。ただし、政党等の本部又は支部の職員が、この政党等の本部や支部の決定に基づき、有料バナー広告の掲載に関する事務を行っているに過ぎない場合には、違反行為には当たらないと考えられます。

公職選挙法違反となる可能性の高い行為の具体例

  • 「■■選挙では我が党の××へ一票を!」と記載した有料バナー広告を掲載した。(バナー自体に、選挙運動のための候補者の氏名等を記載することはできません。)

6.インターネット等を利用した選挙運動期日後の挨拶行為

誰ができる?

  • どなたでもできます。

どんなことができる?

  • 選挙後に、当選や落選に関する挨拶をインターネット(=ウェブサイト等+電子メール)上で行うことができます。

その他の主な注意点は?

  • (自筆の信書や答礼のための信書を除き)インターネット以外の方法で行われる文書を用いた挨拶行為は引き続き禁止されますので、例えば、Faxにより当選や落選に関する挨拶を行うことはできません。

7.誹謗中傷・なりすまし対策

選挙に関するインターネット等の適正な利用

  • 選挙に関しインターネットを利用する場合は、候補者に対して悪質な誹謗中傷をするなど表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、適正な利用に努めなければなりません。

「氏名等の虚偽表示罪」の対象拡大

  • 氏名等の虚偽表示罪(公職選挙法第235条の5)の対象が拡大され、候補者を当選させる(当選させない)目的をもって、真実に反する氏名(名称)や身分を表示してインターネット等を利用した者は罰せられます。

虚偽事項の公表に関する既存の刑罰

  • これまでと同様に、候補者を当選させない目的をもって、虚偽の事実を公にしたり、事実をゆがめて公にした者は、虚偽事項公表罪により罰せられます。(公職選挙法第235条第2項)
  • その他、候補者の名誉を毀損したり、候補者を公然と侮辱した場合、刑法の名誉毀損罪や侮辱罪に問われることもあります。

ウェブサイトの改ざんに関する既存の刑罰

  • 候補者のウェブサイトの改ざんなど、不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、選挙の自由妨害罪により罰せられます。
  • その他、IDやパスワードの不正利用などにより、本来アクセスする権限のないコンピューターを利用すると、不正アクセス罪に問われることもあります。

8.インターネット等を利用する方法による選挙運動と買収との関係

選挙運動員に報酬を支払うことはできません

  • 公職選挙法では、(車上運動員や手話通訳者を除く)選挙運動員には報酬を支払うことができないとされていますので、これに違反して報酬を支払った場合、買収罪として罰せられます。

業者にウェブサイト等の管理を委託し、報酬を支払うことは買収となるか

  • 一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行っている場合には、この業者は選挙運動の主体(選挙運動員)であると解されることから、この業者への報酬の支払は買収となる可能性が高いものと考えられます。

※詳しくは、総務省ホームページ:インターネット選挙運動の解禁に関する情報<外部リンク>をご参照ください。
※通信関連団体等から構成される「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」によるプロバイダやサイト管理者向け手引については、一般社団法人テレコムサービス協会ホームページ:インターネット選挙運動解禁に伴うプロバイダ責任制限法の特例に関する情報<外部リンク>をご参照ください。