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【有権者の皆様へ】インターネット等を利用した選挙運動の一部解禁について
更新日:2020年3月13日
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【更新履歴】
平成25年5月9日 ページを公開
平成25年5月23日 説明を追加、総務省作成の一般有権者向け啓発チラシを資料集に掲載
平成25年6月11日 県選管作成の未成年者向け啓発チラシを資料集に掲載
平成25年6月19日 総務省作成の未成年者向け啓発チラシを資料集に掲載
平成25年7月10日 本文や資料集のチラシを参院選公示後に合わせた表現に修正
平成28年6月19日 18歳・19歳による選挙運動が解禁されたことにより表現を修正
平成25年4月26日に公布された改正公職選挙法により、インターネットを利用した選挙運動が一部解禁されました。
今回の改正公職選挙法は、候補者や政党だけではなく、一般の有権者の方にも大きな影響があります。このルールを良く理解していないと、知らないうちに公職選挙法違反に巻き込まれてしまった、ということにもなりかねません。
少し複雑な内容となっていますが、こちらのページに概要をまとめましたのでご覧下さい。
目次
クリックすると、該当の説明部分に移動します。
1.改正法の内容に入る前に
選挙運動とは
- 判例などによれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
- したがって、自分のホームページなどに「今度の■■選挙では、××候補に一票を!」と記載した場合、「インターネット等を利用した選挙運動」を行ったことになります。
事前運動や年齢満18歳未満の者の選挙運動は禁止されます
- 事前運動の禁止とは、「選挙運動は、選挙の公示(告示)日から選挙期日の前日まで(選挙運動期間)しかすることができない」というルールのことです。(公職選挙法第129条)
- 公職選挙法第137条の2では、「年齢満18歳未満の者は、選挙運動をすることができない」と定められています。
- インターネットを利用した選挙運動を選挙運動期間外に行ったり、年齢満18歳未満の者が行うことは、罰則をもって禁止されています。
選挙運動で配布できる文書や図画は一定のものに限られています
- 選挙運動のために配布できる文書や図画は、後述のインターネット等を利用する方法で配布するものを除き、公職選挙法で決められた一定のもの(法定ビラや選挙ハガキなど)に限られています。(公職選挙法第142条)
- したがって、たとえインターネットから適法に入手した文書であっても、それを紙に印刷して配布することは、禁止されることになります。
2.改正法の考え方
「インターネット等を利用する方法」には2つあります
- 改正法では、「インターネット等を利用する方法」を「ウェブサイト等を利用する方法」と「電子メールを利用する方法」に分けて規制を設けています。
- ここでいう「電子メール」とは、SMTP方式(その全部又は一部にシンプル・メール・トランスファー・プロトコルが用いられる通信方式)と電話番号方式(電話番号を送受信のために用いて情報を伝達する通信方式。いわゆるショート・メッセージ・サービスなど。)の2種類のみとされており、それ以外の方法は、「ウェブサイト等」に分類されます。
ソーシャルネットワークサービスの電子メール類似機能は?
- 「電子メール」は上記の2種類のみとされていますので、ツイッターやフェイスブック、LINEなどのメッセージ機能は、「ウェブサイト等」に分類されます。
3.「ウェブサイト等を利用する方法」による選挙運動
誰ができる?
- どなたでもできます。
どんなことができる?
- ウェブサイト等を利用して選挙運動ができます。
- つまり、ツイッターやフェイスブック、LINEなどを利用して自分が支持する候補者への投票を呼びかけたり、ホームページやブログに候補者のポスターやビラの画像を掲載することができます。(ただし、それらを印刷して配布することはできません。)
何か条件はある?
- 利用するウェブサイトなどに、自分のメールアドレスなどの連絡先を表示しなければなりません。(メールアドレスでなくとも、ホームページに返信用フォームを設置したり、ツイッターの場合であればユーザーアカウントなど、直接連絡が取れるものであれば差し支えありません。)
- 有料のインターネット広告は原則禁止とされており、政党などのみ一定の有料バナー広告を掲載することができます。
その他の主な注意点は?
- 既に述べたように、事前運動や年齢満18歳未満の者による選挙運動は禁止されています。
- これと関連して、選挙運動は選挙運動期間外に行うことができないため、選挙の当日(投票日)にウェブサイトなどを更新したり、新たに書き込みをすることはできません。
- ただし、選挙運動期間中に更新したウェブサイトなどの内容は、選挙の当日もそのままにしておくことができます。
公職選挙法違反となる可能性の高い行為の具体例
- 投票日に、インターネット掲示板やフェイスブック、ツイッター上で、特定の候補者を応援する旨を表明した。(選挙運動期間は投票日の前日までですので、投票日は選挙運動を行うことはできません。)
- 年齢満18歳未満の者が、インターネット掲示板やフェイスブック、ツイッター上で、特定の候補者を応援する旨を表明した。(年齢満18歳未満の者は、選挙運動を行うことはできません。)
- 選挙期間中に、候補者のホームページから入手した公約集を印刷して知人に配布した。(ウェブサイト上に掲載することはできますが、紙に印刷して配布することはできません。)
- インターネット掲示板に、自己の連絡先を記載しないまま、特定の候補者を応援する書き込みを行った。(「ウェブサイト等を利用する方法」による選挙運動では、自己の連絡先の表示義務があります。)
4.「電子メールを利用する方法」による選挙運動
一般有権者は電子メールを利用して選挙運動をすることができません
- 電子メールを利用した選挙運動は、候補者と政党などにのみ解禁され、その他の一般有権者は行うことはできません。(候補者や政党から受信したメールを転送することもできません。)
公職選挙法違反となる可能性の高い行為の具体例
- 候補者から受信した選挙運動用電子メールに添付されていた公約集を印刷して知人に配布した。(候補者から電子メールで受け取ったものであっても、紙に印刷して配布することはできません。)
- 候補者から受信した選挙運動用電子メールを知人に転送した。(一般有権者はメールを転送することもできません。)
5.誹謗中傷・なりすまし対策
選挙に関するインターネット等の適正な利用
- 選挙に関しインターネットを利用する場合は、候補者に対して悪質な誹謗中傷をするなど表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、適正な利用に努めなければならないこととされました。
「氏名等の虚偽表示罪」の対象拡大
- 氏名等の虚偽表示罪(公職選挙法第235条の5)の対象が拡大され、候補者を当選させる(当選させない)目的をもって、真実に反する氏名(名称)や身分を表示してインターネット等を利用した者は罰せられます。
虚偽事項の公表に関する既存の刑罰
- これまでと同様に、候補者を当選させない目的をもって、虚偽の事実を公にしたり、事実をゆがめて公にした者は、虚偽事項公表罪により罰せられます。(公職選挙法第235条第2項)
- その他、候補者の名誉を毀損したり、候補者を公然と侮辱した場合、刑法の名誉毀損罪や侮辱罪に問われることもあります。
ウェブサイトの改ざんに関する既存の刑罰
- 候補者のウェブサイトの改ざんなど、不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、選挙の自由妨害罪により罰せられます。
- その他、IDやパスワードの不正利用などにより、本来アクセスする権限のないコンピューターを利用すると、不正アクセス罪に問われることもあります。
(参考)資料集
- 総務省作成の有権者向け啓発チラシ
※詳しくは、総務省ホームページ:インターネット選挙運動の解禁に関する情報<外部リンク>をご参照ください。