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4 審査請求後の流れ
ここでは、審査請求を行った後の手続の概要について説明します。
(1)審査請求の適法性確認(審査庁)
最初に審査請求書を受け取るのは、審査庁です。
ここで、審査請求書の内容に記載漏れや誤りがある場合等には、審査請求人に対して補正命令が出ることがあります。
なお、審査請求が違法なものである場合や、前述の補正命令を受けても補正が行われなかった場合には、この時点で審査請求が却下される場合があります。
また、執行停止の申立てがあった場合は、その必要性の有無も判断されます。
(2)審理員の指名、審査の開始(審査庁、審理員)
(1)において、審査請求が適法なものである場合(補正された場合を含みます。)には、審査庁が以下の候補者名簿の中から審理手続を行う審理員を指名します。
審理員が指名された場合、審査請求人と処分庁にその旨が通知されます。ここで、審査請求人以外の、処分に利害関係を持つ人が審査請求に参加を希望する場合は、審理員に許可を求めることになります。
審理員は、提出された書類を確認したり、質問をするなどしながら、審理を行います。
ただし、第三者機関が関与した処分に係る審査請求等、法律又は条例に規定がある場合は、審理員の指名をせず、審査庁が審査を行うこととなります。
審査請求の種類 | 候補者 |
---|---|
地域機関等及び市町村の処分に対する審査請求 | 県庁の所管課長 |
県庁の所管課(主管課を除く。)の処分に対する審査請求 | 当該所管課の属する主管課長 |
主管課の処分に対する審査請求 | 総務課長 |
その他特別の事情がある場合 | 審査庁が指名する者 |
(3)弁明書の提出(処分庁)
審理員は、処分庁に、処分の内容やその処分を行った理由等を記載した弁明書の提出を求めます。弁明書は、審理員から審査請求人と参加人にも送付されます。
(4)反論書等の提出(審査請求人、参加人)
弁明書の内容に反論したいことがあれば、審査請求人は反論書を、参加人は意見書を提出することができます。
なお、審理員から提出期限が示されることがあります。
(5)口頭意見陳述の申立(審査請求人、参加人)
審理員に対し、口頭で意見を述べたい場合は、その旨を申し立てることになります。
この申立てがあると、審理員は、期日と場所を指定します。
口頭意見陳述に際しては、処分庁に質問をすることもできます。
(6)証拠書類等の提出(審査請求人、参加人、処分庁、審理員)
審査関係人は、審理員に対して証拠書類等を提出することができます。また、審理員から提出を求められることもあります。
これらの証拠書類等については、閲覧、写しの交付等を求めることができます(写しの交付には、別途手数料がかかります。)。
(7)審理手続の終結(審理員)
審理員が、必要な審理を終えたと判断した場合は、審査手続が終結します。
審査手続が終結したとき、審理員は、「審理員意見書」を審査庁に提出します。
(8)群馬県行政不服審査会への諮問(審査庁)
審理員意見書の提出を受けた審査庁は、裁決を行うため、審理員意見書を基に群馬県行政不服審査会に諮問を行います。
このとき、審査庁から審査請求人、参加人、処分庁に、諮問をした旨が通知されます。
ただし、第三者機関の関与のもと行われた処分に係る審査請求等については、諮問を行わないことがあります。
また、群馬県行政不服審査会に対しても、(5)、(6)と同様に口頭意見陳述や証拠書類等の提出、閲覧等を求めることができます。ただし、群馬県行政不服審査会が不要と考えたときは、これらの求めが認められないことがあります。
(9)諮問に対する答申(群馬県行政不服審査会)
行政不服審査会では、(8)の諮問に対し、調査審議を行った上で、審査庁に対し、答申を行います。
(10)裁決(審査庁)
(9)の答申を受けた審査庁は、審査請求に対して、認容、棄却、却下のいずれかの裁決を行います。
裁決が行われた場合、裁決書の謄本が審査請求人、参加人、処分庁に送達されます。裁決の効力は、審査請求人に裁決書の謄本が届いた時に発生することとされています。
また、提出した証拠書類等が提出者に返還されます。
(11)改めての処分等(処分庁)
(10)の裁決によって、処分が取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従って改めて処分を行う等します。