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2 審査請求の方法
(1)に挙げた課等が窓口となりますので、当該窓口に、審査請求をしたい内容等を記載した「審査請求書」を2部(処分をした機関が審査を行うときは、1部)提出してください。(行政不服審査法第19条、行政不服審査法施行令第4条)
法律等で決められた様式はありませんが、必ず記載しなければならない事項があります(行政不服審査法第19条。((3)をご参照ください。))ので、(5)に掲載したひな型と、その記載例を参考に審査請求書を作成してください。
また、法人等や代理人が審査請求をする場合は、(4)に例示したような、代表者や代理人の資格を証する書面等を添付しなければならないこととされていますのでご注意ください(行政不服審査法施行令第4条)。
なお、口頭で審査請求を行うことができることもあります。詳細は処分をした担当課等にご確認ください。
(1)審査請求書の提出窓口
ア 群馬県知事及び知事部局の機関の長の処分並びに市町村の処分のうち群馬県知事に審査請求ができるもの
処分の担当課等又は総務部総務課
イ ア以外の機関(企業局、教育委員会、公安委員会等)の処分
各機関
(2)審査請求書の宛先
書類を提出する窓口は、上記のとおりとなりますが、審査請求書の宛先は、審査を行う機関としていただく必要があります。主なものは、以下のとおりです。詳細は、それぞれの処分の書類に記載されていますので、ご確認ください。
- 群馬県知事及び知事部局の機関の長の処分→群馬県知事宛て
- 群馬県企業管理者及び企業局の機関の長の処分→群馬県企業管理者宛て
- 群馬県教育委員会教育長の処分→教育長宛て
- 群馬県警察本部長、群馬県公安委員会の処分→群馬県公安委員会宛て
(3)必ず記載しなければならない事項
- 氏名と住所又は居所(法人等の場合は、名称、所在地、代表者氏名、代表者住所となります。)
- 審査請求をしたい処分の内容(不作為に対する審査請求の場合は、対象となる申請の内容と年月日となります。)
- 処分があったことを知った(知ることができた)年月日
- 審査請求の趣旨と理由
- 処分をした機関からの教示(※注)の有無とその内容(具体的にご記載ください。)
- 審査請求をする年月日
(※注)教示とは、行政庁が処分をするときに示す、審査請求の手続等についての説明です。
(4)必要な添付資料の例
審査請求をする者 | 資格を証明する書面の例 |
---|---|
法人の場合 | 登記事項証明書等の代表者の資格を証明する書面 |
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものの場合 |
規約、定款、寄附行為等代表者又は管理人の定めがあることを証明する書面及び代表者又は管理人の資格を証明する書面 |
総代が選任されている場合 | 総代の資格を証明する書面 |
代理人が審査請求をする場合 | 委任による代理人の場合は委任状。支配人や協同組合の参事等の場合は登記事項証明書 |
(5)ひな型、記載例等
- 審査請求書ひな型(処分に対するもの)(Wordファイル:18KB) 審査請求書ひな型(処分に対するもの)(PDFファイル:23KB)
- 審査請求書記載例(処分に対するもの)(Wordファイル:39KB) 審査請求書記載例(処分に対するもの)(PDFファイル:48KB)
- 審査請求書ひな型(不作為に対するもの)(Wordファイル:14KB) 審査請求書ひな型(不作為に対するもの)(PDFファイル:21KB)
- 審査請求書記載例(不作為に対するもの)(Wordファイル:26KB) 審査請求書記載例(不作為に対するもの)(PDFファイル:37KB)
- 委任状(Wordファイル:15KB) 委任状(PDFファイル:65KB)
- 審査請求取下書ひな型(Wordファイル:15KB) 審査請求取下書ひな型(PDFファイル:43KB)
- 審査請求取下書記載例(Wordファイル:15KB) 審査請求取下書記載例(PDFファイル:42KB)
(6)電子申請
審査請求書の提出は、持参、郵送のほかに、インターネットを利用した電子申請によることが可能です。
なお、この電子申請は、群馬県知事及び知事部局の機関の長の処分並びに市町村の処分のうち群馬県知事に審査請求ができるものを対象としています。
- 処分に係る審査請求<外部リンク>
- 不作為に係る審査請求<外部リンク>