本文
【令和5年7月改訂】建設業許可申請のしおり・様式集・Q&A
重要なお知らせ
新型コロナウイルス感染症が5類に移行されることから、令和5年5月8日(月曜日)から、建設業許可・各種届出等の窓口での受付を再開します。窓口受付の曜日、時間など詳しくは「【重要なお知らせ】建設業許可・経営事項審査等の窓口受付を再開します。」をご覧ください。
群馬県へ建設業許可申請をされる方は、以下の様式をご利用ください。
申請書の作成に当たっては「建設業許可申請のしおり」をよく読み、誤りのないよう記入してください。
建設業許可申請のしおり(令和5年7月改訂版)の主な改正点は、以下のとおりです。
1.建設業許可にかかる営業所専任技術者要件の緩和
建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)が改正され、土木施工管理、造園施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理及び管工事施工管理の検定種目について、1級の第1次検定又は第2次検定に合格した者は、その合格後3年の実務経験を有することで、また、2級の第1次検定又は第2次検定に合格した者は、その合格後5年の実務経験を有することで、一定業種の建設業許可の専任技術者要件を満たすこととされました。
これらの改正を受け、建設業許可申請のしおり等に記載の該当部分を修正しました。
2.来庁による申請書等の受付の記載について
上記のとおり、5月8日より来庁による窓口受付を再開した旨を明記しました。
建設業許可申請のしおり(令和5年7月改訂版)
内容 | ファイルのダウンロード | 更新日 |
---|---|---|
|
建設業許可申請のしおり(令和5年7月版)(PDF:4.97MB) | 令和5年7月27日 |
|
建設業許可Q&A(PDF:266KB) | 令和5年7月3日 |
建設業許可申請様式
綴込順 | 様式番号 | 様式等の名称 | ファイルのダウンロード | 許可申請時に必要な書類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規(法人) | 新規(個人) | 般・特新規 | 業種追加 | 更新 | ||||||
1 | 第7号 |
常勤役員等(経営業務の管理責任者) |
様式第7号(Excelファイル:39KB) | 様式第7号(PDFファイル:13KB) | 要 注3 |
要 注3 |
要 注3 |
要 注3 |
要 注3 |
|
別紙 常勤役員等の略歴書 | 別紙(Excelファイル:40KB) | 別紙(PDFファイル:5KB) | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | |||
第7号の2 | 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(第一面~第四面) | 様式第7号の2(Excelファイル:109KB) | 様式第7号の2(PDFファイル:27KB) | 要 注3 |
要 注3 |
要 注3 |
要 注3 |
要 注3 |
||
別紙2 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 | 別紙2(Excelファイル:70KB) | 別紙2(PDFファイル:8KB) | 注4 | 注4 | 注4 | 注4 | 注4 | |||
2 | 第8号 |
専任技術者証明書(新規・変更) |
様式第8号(Excelファイル:67KB) | 様式第8号(PDFファイル:18KB) | 要 | 要 | 要 | 要 | 不要 | |
専任技術者にかかる資格の確認資料 | 要 | 要 | 要 | 要 | 不要 | |||||
第9号 | 実務経験証明書(専任技術者にかかる) | 様式第9号(Excelファイル:32KB) | 様式第9号(PDFファイル:6KB) | 要 | 要 | 要 | 要 | 不要 | ||
第10号 | 指導監督的実務経験証明書 ※専任技術者にかかるもの、特定建設業のみ |
様式第10号(Excelファイル:48KB) | 様式第10号(PDFファイル:7KB) | 要 | 要 | 要 | 要 | 不要 | ||
3 | 第12号 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 | 様式第12号(Excelファイル:31KB) | 様式第12号(PDFファイル:8KB) | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | |
4 | 第13号 | 令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(注5) | 様式第13号(Excelファイル:26KB) | 様式第13号(PDFファイル:5KB) | 注5 | 注5 | 注5 | 注5 | 注5 | |
5 | 登記されていないことの証明書(注6) | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | ||||
6 | 身分証明書(注7) | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | ||||
7 | 医師の診断書(注8) | 診断書作成例(Wordファイル:28KB) | 診断書作成例(PDFファイル:250KB) | 注8 | 注8 | 注8 | 注8 | 注8 | ||
8 | 第14号 | 株主(出資者)調書 | 様式第14号(Excelファイル:64KB) | 様式第14号(PDFファイル:61KB) | 要 | 不要 | 省略可 | 省略可 | 注1 | |
9 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 要 | 注9 | 省略可 | 省略可 | 注1 | ||||
10 | 納税証明書(注10) | 要 | 要 | 省略可 | 省略可 | 省略可 |
綴込順 | 書類の名称 | ファイルのダウンロード | 許可申請時に必要な書類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規(法人) | 新規(個人) | 般・特新規 | 業種追加 | 更新 | |||||
1 | 建設業許可申請書類 確認書 | 確認書(Excelファイル:22KB) | 確認書(PDFファイル:171KB) | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | |
2 |
常勤役員等(経営業務の管理責任者)の経験年数を確認する資料 | 要 | 要 | 注1 | 注1 | 注1 | |||
発注証明書 | 発注証明書(Wordファイル:18KB) | 発注証明書(PDFファイル:137KB) | 省略可 | 省略可 | 省略可 | 省略可 | 省略可 | ||
3 |
常勤役員等(経営業務の管理責任者)の常勤性を確認する資料 | 要 | 要 | 注1 | 注1 | 要 | |||
4 |
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の経験年数を確認する資料 | 注4 | 注4 | 注4 | 注4 | 注4 | |||
5 |
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者のの常勤性を確認する資料 | 注4 | 注4 | 注4 | 注4 | 注4 | |||
6 |
専任技術者の常勤性を確認する資料 | 要 | 要 | 注1 | 注1 | 要 | |||
7 | 専任技術者の実務経験を確認する資料 | 要 | 要 | 注1 | 要 | 不要 | |||
8 | 健康保険等の加入状況の確認資料 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | |||
雇用保険加入済確認願 | 確認願(Excelファイル:35KB) | 確認願(PDFファイル:58KB) | 省略可 | 省略可 | 省略可 | 省略可 | 省略可 | ||
9 | 財産的要件の確認資料 | 要 | 要 | 注9 | 注10 | 不要 | |||
10 | 営業所写真 | 写真(Excelファイル:16KB) | 写真(PDFファイル:17KB) | 要 | 要 | 不要 | 不要 | 要 | |
11 | 照会対象者の一覧表 | 照会対象者一覧表 (Excel:27KB) | 照会対象者一覧表(PDF:76KB) | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
(注1)変更が無ければ省略可
(注2)資本金が1億円超又は負債額が200億円以上の株式会社の場合のみ提出
(注3)経営業務の管理体制について、経営業務の管理責任者による場合は様式第7号を、常勤役員等+直接補佐する者による場合は様式第7号の2(第一面~第四面)を提出。
(注4)経営業務の管理体制について、様式第7号の2により証明する場合提出。
(注5)様式第11号に該当者無しであれば省略可
(注6)役員(監査役は除く)、個人事業主、令第3条の使用人、法定代理人(の役員等)で、成年被後見人又は被保佐人でない者について提出(顧問及び相談役については不要)
(注7)役員(監査役は除く)、個人事業主、令第3条の使用人、法定代理人(の役員等)について提出(顧問及び相談役については不要)
- 「身分証明書」とは、成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市区町村の長の証明書です。外国籍の方は省略可能です。
- 【証明事項】
- 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。
- 後見の登記の通知を受けていない。
- 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない。又は破産の通知を受けていない。
- 役員等が、成年被後見人又は被保佐人でない場合は、上記証明事項の1から3が証明されたものを提出。
- 役員等が、成年被後見人又は被保佐人に該当する場合は、上記証明事項の3が証明されたものを提出。
(注8)役員等が、成年被後見人又は被保佐人に該当する場合提出。診断書には、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨、及びその根拠を記載。
(注9)個人の登記事項証明書は、屋号や支配人を登記している場合のみ提出
(注10)法人:法人事業税、個人:個人事業税
(注11)一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合は、直近の財務諸表により確認
(注12)新規許可を取得後、5年以上を経過している場合は不要
(注13)「登録基幹技能講習修了証」により実務経験を証明する場合
- 「登録基幹技能講習修了証」に、「実務経験を有する建設業の種類について建設業第26条第1項に定める主任技術者の要件を満たすと認められる」ことの記載がある必要があります。
- 上記の要件を満たした「登録基幹技能講習修了証」により資格を証明する場合は、「実務経験証明書」の提出を要しません。
※本表に示す書類のほかに、許可要件に関する確認資料の提出を求める場合があります。
※確認資料として住民票を提出する場合は、個人番号(マイナンバー)が省略してあるものを提出してください。
※確認書類として確定申告書の写しを提出する場合は、個人番号(マイナンバー)が隠された控えの写し、または個人番号(マイナンバー)を判読できないように隠したものの写しを提出してください。
その他の様式
※変更届出書(決算変更届)は、毎営業年度経過後4月以内に必ず提出してください。
(※注a)資本金が1億円超又は負債額が200億円以上の株式会社の場合のみ提出
(※注b)変更がなければ省略可
項番 | 様式番号等 | 様式等の名称 | ファイルのダウンロード | |
---|---|---|---|---|
1 | 第22号の2 (表) |
変更届出書(第1面) | 様式第22号の2第1面(Excelファイル:67KB) | 様式第22号の2第1面(PDFファイル:15KB) |
2 | 第22号の2 (裏) |
変更届出書(第2面) | 様式第22号の2第2面(Excelファイル:86KB) | 様式第22号の2第2面(PDFファイル:139KB) |
3 | 第22号の3 | 届出書 | 様式第22号の3(Excelファイル:35KB) | 様式第22号の3(PDFファイル:12KB) |
4 | 第22号の4 | 廃業届 | 様式第22号の4(Excelファイル:38KB) | 様式第22号の4(PDFファイル:10KB) |
5 | 建設業許可証明書交付申請書 | 証明書交付申請書(Wordファイル:18KB) | 証明書交付申請書(PDFファイル:45KB) | |
6 | 許可申請の取下げ願 | 取下げ願(Wordファイル:14KB) | 取下げ願(PDFファイル:5KB) | |
7 | 特定建設業者の財務審査票(法人用) | 特定建設業者の財務審査票(Excel:28KB) | 特定建設業者の財務審査票(PDF:134KB) |
建設業許可のよくある質問と答え
【質問1】 建設業を営むには許可が必要ですか?
【質問2】 許可を受けるには何が必要ですか?
【質問3】 許可の申請手数料はいくらですか?
【質問4】 許可の申請を出してからどのくらいの期間で許可がもらえますか?
【質問5】 許可の有効期間を過ぎてしてしまいましたが、更新はできますか?
【質問6】 土木一式工事や建築一式工事の許可を受けていれば、専門工事を請け負うことはできますか?
【質問7】 個人で許可を受けていますが、代替わりで子どもに許可を承継させることはできますか?
【質問8】 他社の役員になっている人を経営業務の管理責任者や専任技術者にすることはできますか?
【質問9】 経営業務の管理責任者証明書や実務経験証明書は誰が証明するのですか?
※建設業許可変更届に関するよくあるお問い合わせはこちら「建設業許可変更届に関するよくあるお問い合わせと届出様式」をご覧ください。
【質問1】建設業を営むには許可が必要ですか?
答え
建設業を営もうとする場合は、次に掲げる工事(軽微な工事)のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可が必要になります。
- 建築一式工事
- 工事1件の請負代金の額が1,500万円(消費税相当額を含む)に満たない工事
- 工事1件の請負代金の額が1,500万円(消費税相当額を含む)以上でも延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事
※ただし、建築一式工事の150平方メートルに満たない木造住宅工事でも延べ面積の2分の1以上を店舗として使用する場合は許可が必要です。
- その他の建設工事
工事1件の請負代金の額が500万円(消費税相当額を含む)に満たない工事
参照
建設業許可のしおり「1 建設業を営むには許可が必要」
【質問2】許可を受けるには何が必要ですか?
答え
建設業の許可を受けるには、次の6つの要件が必要です。
- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していること
- 専任の技術者を有していること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件に該当していないこと
- 適切な社会保険等に加入していること
参照
建設業許可のしおり「4 許可を受けるための要件」
【質問3】許可の申請手数料はいくらですか?
答え
群馬県知事に申請する場合は、群馬県収入証紙で次のとおり納付してください。
- 新規 9万円
- 更新・業種追加 5万円
※複数の申請を同時に行う場合には、組合せにより加算されます。
例1)業種追加申請と更新申請を同時に行う場合は、10万円(5万円+5万円)の手数料が必要です。
例2)一般建設業と特定建設業の更新申請を同時に行う場合は、10万円(5万円+5万円)の手数料が必要です。
例3)一般建設業の更新と特定建設業の新規申請を同時に行う場合は、14万円(5万円+9万円)の手数料が必要です。
参照
建設業許可のしおり「5-2 許可手数料等の納入」
【質問4】許可の申請を出してからどのくらいの期間で許可がもらえますか?
答え
群馬県知事許可の場合は、許可書類が全て整ってから、概ね1か月程度です。
※ただし、審査状況によってはこれ以上かかる場合があります。
【質問5】許可の有効期間を過ぎてしてしまいましたが、更新はできますか?
答え
許可の更新はできません。
建設業の許可が必要な場合は、新規の申請手続きをしてください。
※許可が失効した日から3か月以内で、毎事業年度、変更届出書を適正に提出していた等の要件が満たされる場合は、許可番号を引き継ぐことができます。
参照
建設業許可のしおり「3 許可の有効期間」、「5-7 許可番号の引継ぎ」
【質問6】土木一式工事や建築一式工事の許可を受けていれば、専門工事を請け負うことはできますか?
答え
一式工事の許可を受けていても、舗装工事や内装仕上工事といった専門工事を請負うことはできません。その工事に対応した許可を別途受けている必要があります。
参照
建設業許可のしおり「1-3 業種別に許可が必要」、「1-4 附帯工事」
【質問7】個人で許可を受けていますが、代替わりで子どもに許可を承継させることはできますか?
答え
建設業法の改正により、令和2年10月1日より、事業承継を行う場合、事前に認可を受けることで建設業許可の地位を承継できるようになりました。この場合、承継を受ける側が経営業務の管理責任者や専任技術者等の要件を満たしている必要があります。詳しくは、県庁建設企画課建設業対策室にお問い合わせください。
参照
建設業許可申請のしおり「6-2 許可要件の確認資料 (1)新規申請(1)『常勤役員等(経営業務の管理責任者)』」
【質問8】他社の役員になっている人を経営業務の管理責任者や専任技術者にすることはできますか?
答え
他社の役員や他に個人事業を行っている方は、原則として経営業務の管理責任者や専任技術者になることはできません。
ただし、他社で役員になっていても、申請法人で当該者の常勤性が確認できる場合で、専らその法人の営業に従事していると認められる場合は、経営業務の管理責任者や専任技術者になることができる場合もありますので、個別具体の事例について、事前にご相談下さい。
参照
建設業許可申請のしおり「4-1 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること」
建設業許可申請のしおり「4-2 専任技術者を有していること」
【質問9】経営業務の管理責任者証明書や実務経験証明書は誰が証明するのですか?
答え
証明を受ける方の使用者(在職している(していた)法人の代表者又は個人事業主)が証明します。
なお、在職していた会社等が倒産や廃業等の場合、又は不合理な理由等により元の使用者から証明を得られない等の場合は、使用者に代わる者が証明者になることができる場合もありますので、事前にご相談下さい。
参照
建設業許可申請のしおり「6-3 記載方法 表7態様別証明者一覧」