本文
群馬県建設工事紛争審査会
1 名称
群馬県建設工事紛争審査会
2 設置根拠法令等
建設業法(昭和二十四年五月二十四日法律第百号)第25条第3項
3 設置年月日
昭和32年
4 委員
人数 12人(男性:6人 女性:6人)
任期 2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 会議の公開・非公開の別
非公開
6 会議の開催予定
非公表
7 会議録等
非公開
8 概要
建設工事の請負契約をめぐる紛争について、専門家による迅速かつ簡易な解決を図ることを目的として、国土交通省(中央建設工事紛争審査会)及び各都道府県に設置されています。
(1)取扱う事件
- 当事者双方が群馬県知事の許可を受けている建設業者であること。
- 当事者の一方のみが建設業者であって、かつ、群馬県知事の許可を受けている建設業者であるとき。
- 当事者の双方又は一方のみが許可を受けないで建設業を営む者であって、紛争に係る建設工事の現場が群馬県内にあるとき。
- 当事者双方が合意のうえ、群馬県建設工事紛争審査会を管轄審査会と定めたとき。
扱わない事件
建設工事の請負契約の解釈及び実施以外の事件。
例えば
- 入札に関する紛争
- 設計と施工とのいずれかにミスがあるかの判断
- 施工に伴い第三者との間の紛争
上記などは取り扱いません。
(2)紛争解決の方法
審査会は、建設業法に基づき申請のあっせん、調停、仲裁を行います。
その方法、効果等は、下表のとおりです。
申請人は、事件の性質等を考慮のうえいずれかを申請します。
区分 | 担当委員数 |
方法 |
効果 |
---|---|---|---|
あっせん |
1人 |
担当委員は、当事者の話し合いの場を作り、双方の争点の整理等を行い、話合いによる解決の方向に導く。 | 民法上の和解契約の締結 (民法第695条、第696条) |
調停 |
3人 |
担当委員が当事者の出頭を求めて意見を聞くことなどにより調停案を作成し、その受諾を勧告すること等により解決を図る。正当な理由なく出頭要求に応じないときは、罰則が適用される。 | 民法上の和解契約の締結 (民法第695条、第696条) |
仲裁 |
3人 |
当事者間の仲裁契約に基づき民事訴訟法の規定により当事者を審尋し、仲裁判断を作成し、当事者に送達する。 | 仲裁判断は、当事者間において確定判決と同一の効力を有する。(民事訴訟法800条) |
あっせん、調停においては、合意が成立する見込みのないときなどには、打ち切ることがあります。仲裁において、仲裁判断があった場合、形式的な欠陥がある場合を除いては、以後その事件について提訴することは許されません。
(3)申請書類
- 申請書(別紙様式)
- 仲裁合意書(仲裁の場合のみ)
- 管轄審査会合意書(1の4の場合)
- その他参考書類(紛争に関係するもの、写しでもよい)
- 契約書、約款、見積書、仕様書、設計図面
- 代金支払状況証拠書類
- 当事者間での紛争に関する往復文書
- 民事訴訟等他機関への提出文書
- 現場写真
(4)申請手数料等
ア 申請手数料
紛争処理申請をするには、紛争処理を求める事項の価格に従い、別表による申請手数料を納入しなければなりません。
手数料の納入は、群馬県証紙を申請書正本に貼付して行ってください。
また、手数料は、審査会があっせん、調停をしないことにした場合、紛争処理の結果打切り(不調)になった場合でも返還いたしません。
イ その他費用の予納金
- 申請により必要な費用である郵便等に関する費用として、申請人から10,000円程度を予納していただきます。
- 証人、鑑定人、現場検査等の費用は、申立により必要となった都度、当事者間にその負担についての合意がないときは、各自申立人から必要額を予納していただきます。
- 上記の各予納金は、建設企画課より交付する保管金受入票により納付してください。また、これらの予納金は、紛争処理終了後精算し、過不足がある場合には返還又は納入していただきます。
(5)提出部数
項目 |
正本 |
副本(写) |
計 |
---|---|---|---|
あっせん |
1部 |
2部 |
3部 |
調停 |
1部 |
4部 |
5部 |
仲裁 |
1部 |
4部 |
5部 |
(6)提出先
〒371-8570
前橋市大手町1-1-1
群馬県県土整備部建設企画課建設業対策室(県庁舎21階南)
電話027-226-3520 ダイヤルイン