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群馬県建設工事紛争審査会別表
更新日:2011年4月4日
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請求する事項及び申請手数料
(1)あっせん
請求する事項の価格 | 申請手数料の額 |
---|---|
100万円まで | 10,000円 |
500万円まで | 価格(1万円単位)×20円+8,000円 |
2,500万円まで | 価格(1万円単位)×15円+10,500円 |
2,500万円を超えるとき | 価格(1万円単位)×10円+23,000円 |
(2)調停
請求する事項の価格 | 申請手数料の額 |
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100万円まで | 20,000円 |
500万円まで | 価格(1万円単位)×40円+16,000円 |
1億円まで | 価格(1万円単位)×25円+23,500円 |
1億円を超えるとき | 価格(1万円単位)×15円+123,500円 |
(3)仲裁
請求する事項の価格 | 申請手数料の額 |
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100万円まで | 50,000円 |
500万円まで | 価格(1万円単位)×100円+40,000円 |
1億円まで | 価格(1万円単位)×60円+60,000円 |
1億円を超えるとき | 価格(1万円単位)×20円+460,000円 |
(注1)請求金額の1万円未満は切り上げて1万円単位にし、計算する。
(注2)請求する事項の価格を算定できないときは、その価格は500万円として扱う。
(注3)申請手数料については、消費税は非課税とされている。(消費税法第6条第1項)