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群馬県建設工事紛争審査会別表

更新日:2011年4月4日 印刷ページ表示

請求する事項及び申請手数料

(1)あっせん

申請手数料一覧
請求する事項の価格 申請手数料の額
100万円まで 10,000円
500万円まで 価格(1万円単位)×20円+8,000円
2,500万円まで 価格(1万円単位)×15円+10,500円
2,500万円を超えるとき 価格(1万円単位)×10円+23,000円

(2)調停

申請手数料一覧
請求する事項の価格 申請手数料の額
100万円まで 20,000円
500万円まで 価格(1万円単位)×40円+16,000円
1億円まで 価格(1万円単位)×25円+23,500円
1億円を超えるとき 価格(1万円単位)×15円+123,500円

(3)仲裁

申請手数料一覧
請求する事項の価格 申請手数料の額
100万円まで 50,000円
500万円まで 価格(1万円単位)×100円+40,000円
1億円まで 価格(1万円単位)×60円+60,000円
1億円を超えるとき 価格(1万円単位)×20円+460,000円

(注1)請求金額の1万円未満は切り上げて1万円単位にし、計算する。

(注2)請求する事項の価格を算定できないときは、その価格は500万円として扱う。

(注3)申請手数料については、消費税は非課税とされている。(消費税法第6条第1項)