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群馬県食品安全審議会
この要領は、群馬県食品安全審議会審議要領第2条に規定する群馬県食品安全審議会(以下「審議会」という。)の会議の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。
審議会の会長(以下「会長」という。)は、会議において取扱う情報が、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号)第14条各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は審議会の委員からその旨の指摘があったときは、審議会の議決をもって、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。この場合、非公開とする審議事項については、その理由を明らかにしなければならない。
会議の開催は、公開、非公開に関わらず、会議開催日の1週間前までに、庁内での掲示、県のホームページへの掲載等により公表する。公表後に公表内容の変更が生じる場合も同様とする。
公表する会議の内容は、会議名、議題、日時、場所、傍聴の可否、傍聴の定員、その他必要な事項とする。
傍聴者は、受付開始時から先着順により決定する。ただし、受付開始時において、傍聴希望者が傍聴定員を超えている場合等先着順により難い場合は、抽選によることができる。
附則
この要領は、平成16年7月20日から施行する。