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平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から、食品等の自主回収(リコール)を行う場合、リコール情報を行政に届け出ることが義務化されました。
リコール情報の消費者への一元的かつ速やかな提供により、対象食品の喫食を防止し、健康被害の発生を防ぐとともに、行政機関によるデータ分析、改善指導を通じ、食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。
(参考)
届出のあったリコール情報については、「食品衛生申請等システム(厚生労働省)<外部リンク>」から確認できます。
流通食品の食品衛生法違反又はそのおそれ、若しくはアレルゲン等の安全性に関わる食品表示法違反を探知した場合、自主回収に着手します。
食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能(厚生労働省)<外部リンク>」を利用して届出を行います。不明点がございましたら、施設を所管する保健所に御相談ください。
届出を受理した保健所等で、健康被害発生の可能性を考慮したクラス分類を行い、厚生労働省又は消費者庁に報告します。厚生労働省・消費者庁では、リコール情報を一元管理します。
「食品衛生申請等システム(厚生労働省)<外部リンク>」において、リコール情報が公表されます。
<食品衛生申請等システムに関するお問い合わせ先(ヘルプデスク)>
システムに関する動作・操作・仕様については下記へお問い合わせください。なお、申請や届出に関する内容は、保健所等へお問い合わせください。
受付時間:8時30分-18時00分(平日)
電話:080-4953-0566(代表)
E-mail:TJ-fas-helpdesk@tjsys.co.jp
届出対象となる事案の例示は、以下のとおりです。
食品衛生法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。
(例)
違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として、営業者が違反食品等と同時に回収する食品等
アレルゲンや消費期限、保存方法等の安全性に関する表示の欠落や誤り(※注)
(例)
(※注)消費期限又は賞味期限を超過している場合であっても、食品等を自主回収した場合は届出が必要
県内に流通している食品について、事業者が自主回収を行う場合に、県民の皆様に当該食品等に関する情報をお知らせしてきましたが、令和3年6月1日から、法律に基づくリコール情報届出制度が施行されることに伴い、県の「食品等回収情報提供システム」に基づく自主回収報告制度は廃止し、国の制度に一本化します。