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食用に供される野生鳥獣肉の安全性を確保するために、野生鳥獣肉を取り扱う者が、狩猟から処理、食肉としての販売、消費に至るまで共通して守るべき衛生措置について、平成26年11月14日に厚生労働省から「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)」が示されています。
群馬県で捕獲されたイノシシ、クマ、シカ及びヤマドリの野生鳥獣肉は、原子力災害対策特別措置法に基づく出荷制限の指示により、出荷、販売の自粛を要請されています。また、これらの野生鳥獣肉の自家消費の自粛、並びに他の野生鳥獣肉の自家消費及び出荷についても慎重な対応をお願いしています。
出荷制限指示のない他県で捕獲された野生鳥獣肉を利用し提供等する場合には、本ガイドラインを参考にしてください。また、野生鳥獣肉を喫食する際は、E型肝炎による食中毒や寄生虫感染の予防のため、必ずよく加熱してください。