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平成21年4月に「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」、いわゆる「米トレーサビリティ法」が公布され、平成23年7月1日に完全施行されました。
この法律の目的は次の2点です。
このため、米穀事業者に対し、米穀等の譲受け、譲渡し等に係る情報の記録及び産地情報の伝達を義務付けました。
米穀事業者が米・米加工品を、取引・事業者間の移動・廃棄などを行った場合には、その記録を作成し原則3年保存しなければなりません。
事業者間における産地情報の伝達を義務付け、消費者にお米の産地を伝達します。
なお、消費者のみなさま向けのチラシを作成しましたので、こちらで制度の概要等をご覧ください。
外食業者及び米加工品製造業者向けのパンフレットを作成しました。