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新しい食品表示制度への経過措置期間は、令和2年3月31日に終了します。 経過措置期間終了後は、従来の製造所固有記号は使用できなくなりますので、新制度に基づく製造所固有記号の届出を行う必要があります。 届出については、期間に十分な余裕をもって、消費者庁ホームページのデータベースから行ってください。 なお、新しい製造所固有記号を使用できる条件等は、従来の制度から大きく変更されましたので、関係通知等を十分に確認のうえ、手続きを行ってください。
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