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食品事業者の取組

更新日:2018年7月17日 印刷ページ表示

1 飲食店等(外食・中食)

 現在、容器に包装された加工食品はアレルギー表示が義務付けられていますが、飲食店等(外食・中食)には、表示が義務付けられていません。しかし、外食や中食を利用する頻度も増え、社会的にも食物アレルギーのお客さまへの対応が必要とされていることから、自主的に取り組んでいる事業者もあります。具体的な取組事例を下記に紹介します。

(1)Webサイト等での事前の情報提供

 消費者が事前に食事の原材料を確認できるように、お店のホームページにメニューに含まれるアレルゲンを一覧表などで情報公開する。

(2)メニューや会話での情報提供

  • メニューや店先のポップ表示又は従業員との会話の中でアレルゲン情報を提供する。
  • アレルゲンの有無が分からない場合は独自判断をせず、責任者が回答する等、中途半端な回答を避ける

(3)迅速な情報伝達と情報共有

  • アレルゲン情報が記載されている商品の企画書等をデータベース化し、社内・店舗内で最新情報を共有できる体制にする。
  • 従業員研修時に食物アレルギー教育を実施し、基礎知識や事故時の対処方法を身につける。

(4)アレルギー対応メニューの提供

  • 特定原材料(卵、乳、小麦、落花生、カニ、エビ、そば)などを使用しないメニューを提供する。

その場合は、特定原材料を含む同メニューと間違わないように目印等をつけて区別する。

2 製造業者

 原材料のアレルギー表示を適正に行うことはもちろんですが、食物アレルギーは微量のアレルゲンでも発症する可能性があるため、本来の原材料以外のアレルゲンが意図せず混入してしまう「コンタミネーション」を防止する次のような取り組みが行われています。

  1. 製造ライン、作業台の洗浄を徹底する
  2. 同じ製造ラインで特定原材料等を含む食品と含まない食品を両方製造する場合は、十分ラインを洗浄した後、特定原材料を含まないものから製造する
  3. 可能な限り専用エリア、ラインを設置し、専用の器具、清掃用具を使用する
  4. 製造工程上、コンタミネーションが避けられない場合は、次のような表示を行い、注意喚起を促す

<うどんの例>…本製品の製造ラインでは「そば」を製造しています
<しらす干しの例>…本製品のしらすは、「かに」が混ざる漁法で採取しています

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調理師・製菓衛生師