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群馬県食品衛生監視指導計画に基づき、食品、添加物等の夏期一斉監視指導を実施した結果は、次のとおりです。
令和5年7月3日(月曜日)~9月1日(金曜日)
県内(前橋市、高崎市を除く)の食品関係営業施設を対象に、許可を要する施設(旧食品衛生法又は改正食品衛生法に基づく許可を要する施設)について、1673施設の監視を実施しました。また、届出を要する施設について292施設の監視を実施しました。
特に、食中毒の原因施設となる頻度が高い施設の監視指導を重点的に行いました。
監視指導を行った施設 | 施設数 |
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大量調理施設(弁当屋、仕出し屋、旅館、学校、病院等) | 41施設 |
食肉を取り扱う施設(消費者に直接販売・提供する施設) | 226施設 |
鶏肉を飲食店営業者に販売する施設(食肉処理業者、卸売業者等) | 17施設 |
野生鳥獣肉を使用し、製造・調理・販売を行っている施設 | 2施設 |
食品等44検体を収去し、食品添加物、細菌等の検査を実施しました。その結果、規格基準違反が1件ありました。販売店に再発防止の指導を行うとともに、関係自治体へ調査依頼を行いました。
販売施設を中心に、食品等の表示について点検し、食品表示基準及び食品衛生法第20条に規定する虚偽の又は誇大な表示又は広告の禁止の違反の発見及び排除に努めました。
また、道の駅や産地直売所を含めた製造業者、販売業者等に適正な表示の実施を徹底させるとともに、業務用加工食品の容器包装又は送り状等の表示事項の適正化を図るため、食品表示基準や関係通知等についての周知を含め、監視指導等を行いました。
県内(前橋市、高崎市を除く)の食品関係営業施設を対象に、許可を要する施設(旧食品衛生法又は改正食品衛生法に基づく許可を要する施設)について、536施設に立入検査を実施しました。
また、届出を要する施設について182施設に立入検査を実施しました。
表示に関する立入検査を行った結果、許可を要する施設では18施設、届出を要する施設では56施設において表示基準違反が認められ、改善指導を行いました。
食品等70検体を収去し、食品添加物やアレルゲンの表示検査を実施しました。その結果、表示基準違反が2件ありました。管轄する保健所が表示の是正、自主回収及び再発防止の指導を行いました。