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食品衛生管理者登録講習会について

更新日:2024年11月5日 印刷ページ表示

 食品衛生管理者は、食品衛生法第48条の規定により、製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であって、食品衛生法施行令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければなりません。
 また、その資格要件として、同条第6項に規定があり、その1つとして、「高校卒業相当以上の方で、食品衛生管理者を置かなければならない施設で3年以上の衛生管理業務従事経験がある方は、食品衛生管理者登録講習会を修了することにより、食品衛生管理者となることができる。」とされています。
 ここでいう「食品衛生管理者登録講習会」とは、講習会を実施しようとする者が都道府県知事の登録をうけて実施されるものです。このたび、食品衛生法施行令第23条の規定に基づき、以下の講習会を本県において登録しましたので、お知らせします。

対象業種

食肉製品

実施期間

令和7年2月3日(月曜日)から令和7年3月6日(木曜日)

実施者

公益社団法人全国食肉学校(群馬県佐波郡玉村町大字樋越1794)

定員

60名

受講料

306,000円(消費税込み)

問い合わせ先

公益社団法人全国食肉学校総務課(電話番号 0270-65-2571)

公益社団法人全国食肉学校<外部リンク>


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