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卸売市場を含めた食品流通の合理化と生鮮食料品等の公正な取引環境の確保を推進することを目的として、令和2年6月21日に卸売市場法(昭和46年法律第35条)が改正されました。
地方卸売市場の開設は、許可制から認定制に変わり、卸売業者の卸売業務の許可は不要となりました。
「地方卸売市場」を称するには、卸売市場法の要件に適合し、都道府県知事の認定を受ける必要があります。
各種手続きは、群馬県卸売市場法関係事務処理要領に基づき提出をお願いします。
詳細は、「卸売市場法について」(農林水産省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。