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使用済自動車のカーエアコンからフロン類の回収を行う場合は、次の(1)及び(2)の登録が必要。
(※注)電子マニフェストによる移動報告や、フロン類回収料金を受領するための登録。
使用済自動車からフロン類を回収し、自動車メーカー等が指定する場所に引き渡す。(フロン類回収料金の請求が可能。)
フロン類の回収にあたっては、「フロン類の回収に関する基準」に従う。
注)フロン類の回収に関する基準(抜粋)
フロン類及びその回収方法について十分な知見を有する者による回収又は立会
使用済自動車を引取業者から引き取った旨、回収したフロン類を引き渡した旨及び使用済自動車を次工程の解体業者へ引き渡した旨を、原則インターネットにより、(公財)自動車リサイクル促進センターへ報告。
毎年度終了後1箇月以内(4月末まで)に、使用済自動車のフロン類の1年間の回収実績に関する所定事項を、原則インターネットにより、(公財)自動車リサイクル促進センターへ報告。(使用済自動車からのフロン類の回収実績がゼロでも、報告が必要。)
環境(森林)事務所(または前橋市もしくは高崎市)の所管区域は、ここをクリック:登録関係書類の提出先
持参又は郵送(郵送の場合は、簡易書留等)により提出してください。
注)申請書を持参する場合は、来所日時を予約してください。
5,000円
(群馬県証紙を登録申請書に貼付。収入印紙ではありません。)
番号 | 提出書類 | 備考 |
---|---|---|
1 |
フロン類回収業者登録申請書(様式第三)(Wordファイル:19KB)、 フロン類回収業者登録申請書(様式第三)(PDFファイル:49KB) |
記入例を参考のこと。 フロン類回収業者登録申請書記入例(PDFファイル:66KB) 申請者が法人の場合で、役員が多数の場合は、別紙を使用のこと。 多数の場合(Wordファイル:25KB)、 多数の場合(PDFファイル:12KB) |
2 |
欠格要件に該当しないことを誓約する書面(別記様式第2号の2)(PDFファイル:45KB) | 欠格要件に該当しないことを誓約する書面(別記様式第2号の2)(Wordファイル:17KB) |
3 |
住民票の写し(本籍(外国人である場合は国籍等)、住所、生年月日が記載されたもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないもの) | 申請者が個人の場合 |
4 | 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明) | 申請者が法人の場合 |
5 | 法定代理人の住民票の写し(本籍(外国人である場合は国籍等)、住所、生年月日が記載されたもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないもの) | 申請者が未成年者の場合 |
6 |
法定代理人の法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明) | 申請者が未成年である場合で、法定代理人が法人の場合 |
7 |
フロン類回収設備に関する次の(1)または(2)のいずれかの書類 (1)申請者が回収設備の所有権を有している場合 (2)申請者が回収設備の所有権を有していない場合 |
フロン類回収設備の所有権または使用権原を有することを証する書類 |
8 |
フロン類回収設備の取扱説明書、仕様書、またはカタログ等の写し | フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類 |
注1:欠格要件に該当しないことを誓約する書面
別記様式第2号の2の下半分に欠格要件の概要が記載されていますので、熟読のうえ作成してください。
注2:住民票の写し、法人の登記事項証明書については、登録申請日前3月以内に発行された原本で、かつ現在の状況が記載されたものを提出してください。
なお、法人の登記事項証明書については、履歴事項全部証明書を提出してください。
県(環境(森林)事務所)への登録の有効期間は、5年です。有効期間満了日までに更新を申請しないと、登録は失効しフロン類回収業が行えなくなります。
詳しくはこちら→お知らせ(引取業者及びフロン類回収業者の登録更新申請について
ユーザー等から使用済自動車を引き取る場合は、フロン類回収業者の登録とは別に、引取業者の登録が必要です。
使用済自動車等からの部品取りや解体を行う場合は、解体業の許可が必要です。