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【建築物衛生法】建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録

更新日:2024年1月5日 印刷ページ表示

登録制度の概要

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(通称 建築物衛生法)では、ビルメンテナンスに関する業務を行う者が一定の要件を満たしている場合、都道府県知事の登録を受けることができる制度を設けています。

 登録制度は、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者の資質の向上を目的としたものであり、事業登録を受けなくても営業することはできます。​ただし、登録を受けていない者は、登録を受けた旨の表示をすることはできません。

登録を受けられる業種

登録を受けられる業種、業務の内容
番号

業種

業務の内容

1 建築物清掃業

建築物における床等の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。)

2

建築物空気環境測定業

建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流、ホルムアルデヒドの量)の測定を行う事業

3

建築物空気調和用ダクト清掃業

建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業

4

建築物飲料水水質検査業

建築物における飲料水について、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に掲げる方法により水質検査を行う事業

5

建築物飲料水貯水槽清掃業

受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業

6

建築物排水管清掃業

建築物の排水管の清掃を行う事業

7

建築物ねずみ昆虫等防除業

建築物におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業

8 建築物環境衛生総合管理業

建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業

※登録は、業種区分に応じ営業所ごとに行われます。

登録の有効期限

  • 登録の有効期間は、登録の日から6年間です。
  • 6年を超えて登録事業者である旨の表示をしようとするときには、新たに登録を受けなければなりません。下記の登録申請様式全ての提出が必要です。有効期間が近づいている営業所は、早めに申請を行うようにして下さい。

申請様式

登録申請(再登録申請)

様式

提出部数

  • 申請書 2部
  • 添付書類 2部

手数料

 35,000円(建築物環境衛生総合管理業のみ45,000円)

※群馬県証紙(保健福祉事務所又は保健所で購入できます。)又は払込書にて納付してください。

登録事項変更届

届出事項に変更があったとき、又は登録に係る事業を廃止するときは、その日から30日以内に届出が必要です。

様式

提出部数

  • 申請書 2部
  • 添付書類 2部

手数料

 なし

申請・相談先

​営業所の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健所
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)​