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「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下「難病法」といいます。)が、平成27年1月1日から施行となりました。
新制度では、都道府県知事による医師の指定を行い、平成27年1月1日からは、難病法に基づく指定を受けた医師(以下「指定医」といいます。)だけが指定難病の医療費助成に係る支給認定申請に必要な臨床調査個人票(診断書)を作成できることとなり、指定医以外の医師が作成した診断書は認められません。
以下1~3の要件を満たす医師が対象となります。
厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医資格一覧 (PDF:73KB)
※上記一覧のとおり、難病指定医の指定要件に係る専門医資格が一部改正されました
(令和6年6月17日告示)。
なお、改正前の専門医資格についても従前どおり取り扱うことといたします。
改正前の専門医資格については、こちら (PDF:82KB)でご確認ください。
以下1~3の要件を満たす医師が対象となります。
難病指定医(専門医の資格を有する難病指定医を除く。)及び協力難病指定医は、5年ごとに指定医の区分に応じた研修を受ける必要があります。
主として勤務する医療機関が群馬県内にある医師で指定医の指定を希望する方は、次の書類を群馬県に提出してください。(郵送可)
※ 主として勤務する医療機関が群馬県外の医師は、当該医療機関の所在地を管轄する都道府県(又は政令指定都市)にお問い合わせください。
氏名、連絡先、主たる勤務先の医療機関等に変更がある場合は、以下の書類を届け出てください。
なお、主たる勤務先の医療機関を県外に変更するときは、当該医療機関が所在する都道府県(又は政令指定都市)に新規で指定医指定申請書を提出し、併せて群馬県に指定変更届出書を提出してください。
難病指定医及び協力難病指定医は、5年ごとに指定更新の手続が必要です。
現在指定を受けている指定有効期間の終了日以降、引き続き臨床調査個人票の作成を希望する場合は、次の書類を群馬県に提出してください。
なお、更新時期が近づいた方には、別途郵送でもお知らせします。
又は「難病指定医オンライン研修修了証」※難病指定医で専門医資格がない方及び協力難病指定医
指定医の指定を辞退する場合は、以下の書類を届け出てください。
〒371-8570
群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
群馬県健康福祉部感染症・疾病対策課難病対策係 宛
群馬県では、難病指定医(協力難病指定医)研修をオンライン研修として実施しています。以下の方が対象となります。
※専門医資格をお持ちの方は受講不要です。(ただし、協力難病指定医の申請(新規・更新)では、研修が必須となります。)
オンライン研修の希望者は、ページ下部のお問い合わせの欄の「お問い合わせフォーム」からメールをお送りください。
件名は 難病指定医の研修希望 とし、本文に受講者名と医療機関名を記載してください。内容を確認後、ご案内を返信いたします。