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砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
県土整備部砂防課又は当該業を行おうとする区域を所管する土木事務所にて交付しています。
県土整備部砂防課へ、持参又は郵送にて、正本1通及び副本2通を提出してください。
提出書類は以下のとおりです。
※詳細及び様式のダウンロードは「砂利採取法第3条に基づく砂利採取業者登録等について」をご確認ください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
13,000円
群馬県証紙又は払込書にて納付してください。
10日
県土整備部砂防課
申請を怠ると罰則の対象となる場合があります。
群馬県県土整備部砂防課砂防管理係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-3632
Fax番号 027-243-1680
E-mail sabouka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※(アットマーク)を@に置き換えてお送りください。