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知事が定める水源地域(群馬県水源地域)内の森林のうち森林法第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている民有林の土地について所有権等を有する者は、当該民有林の土地の所有権等を移転し、又は設定する契約を締結しようとするときは、当該土地売買等の契約を締結しようとする日の30日前までに知事に届け出なければならない。
詳細については群馬県ホームページに掲載している「森林の土地の所有権移転等の事前届出制度」を御覧ください。
(根拠法令:群馬県水源地域保全条例 第12条第1項)
申請様式については、以下の場所でも交付しています。
届出に係る土地の所在地を管轄する県森林環境事務所又は県森林事務所へ、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
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無料
名称 群馬県森林環境部林政課 資源情報係
電話番号 027-226-3216
Fax番号 027-223-0154
E-mail rinseika@pref.gunma.lg.jp