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墓地等の変更届

更新日:2021年7月2日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

 墓地等の名称、所在地の表示、経営者の住所、氏名(法人の所在地、名称、代表者の氏名)(※注)等に変更がある場合には、墓地等の所在地を管轄する県の保健所長(県の保健福祉事務所)に墓地等変更届出書を提出する必要がある。
 (※注 変更届は、改姓等による氏名の変更、法人の名称の変更の場合が該当する。経営者を別の者(別の法人)に変更する場合は、変更届出ではなく、新たに許可申請を行い、許可を受ける必要がある。)
 また、墓地等の経営計画書の基本的事項及び財務に関する事項の変更を行う場合は、県保健所長の承認を受ける必要がある。(群馬県墓地、埋葬等に関する法律施行細則第7条)
 なお、このページは、墓地等の所在地が郡部(甘楽町を除く)の場合の手続きを記載しています。墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合の手続き等については、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)にお問い合わせください。

申請様式の交付

墓地等の所在地が郡部(甘楽町を除く)の場合は、県の各保健福祉事務所にて交付しています。
(墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合は、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)にお問い合わせください。)

様式ダウンロード

申請の受付

受付場所

墓地等の所在地が郡部(甘楽町を除く)の場合は、所在地を管轄する県の保健福祉事務所へ、持参にて、提出してください。
(墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合は、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課))にお問い合わせください。)

受付時間

県保健福祉事務所は、午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

県の保健福祉事務所に届出書を提出するときは、

  1. 経営者が法人であって、法人の登記事項の変更を伴うものにあっては、当該法人の登記事項証明書
  2. 経営計画書の基本的事項に変更がある場合は、規則第2条第3号から12号に定める書類(※注)のうち、変更に係るものとして保健所長が指定する書類等を添付する。
    (※注)規則第2条第3号から12号に定める書類
  • 墓地等の周囲百二十メートル以内の区域の河川、湖沼、学校、病院、保育所、公園その他の公共施設、住宅及び飲用水源等の位置を明示した二千五百分の一以上の縮尺の概況図
  • 墓地等を設置する場所を明示した二万五千分の一以上の縮尺の地形図
  • 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面並びに墳墓の区画、通路、給水設備、ごみ処理のための施設を示した平面図及び配置図(構造物を設置する場合は、その配置及び構造を示す図面)
  • 納骨堂及び火葬場にあっては、建物及びその附属施設の平面図、立面図及び配置図
  • 墓地等に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し
  • 申請者が地方公共団体である場合は、墓地等の設置に係る議会の議決書の写し
  • 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、当該法人の定款又は規則の写し及び登記事項証明書並びに墓地等の設置に係る意思決定をした旨を証する書類
  • 墓地等の設置に関し、他の法令の規定により許可等を受ける必要がある場合にあっては、当該法令に基づく許可書の写し又はその許可等の申請の状況を明らかにした書類
  • 申請に係る敷地が借地の場合は、その所有者の使用承諾書
  • その他保健所長が必要と認める書類

 なお、墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合の添付書類については、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)にお問い合わせください。

提出部数

1部

手数料

なし

受付・処理・交付機関

各保健福祉事務所

問合せ先

名称 群馬県健康福祉部 食品・生活衛生課 生活衛生・動物愛護係又は各保健福祉事務所
電話番号 027-226-2445又は各保健福祉事務所
Fax番号 027-220-4300又は各保健福祉事務所
E-mail eiseisuidou@pref.gunma.lg.jp
※墓地等変更届については、各保健福祉事務所にお問い合わせください。