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墓地、埋葬等に関する法律第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされた場合は、当該墓地又は火葬場の経営者は、みなし許可届出書を墓地等の所在地を管轄する県の保健所長(県の保健福祉事務所)に提出する必要がある。(群馬県墓地、埋葬等に関する法律施行細則第5条)
※なお、このページは、墓地等の所在地が郡部(甘楽町を除く)の場合の手続きを記載しています。
墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合の手続き等については、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)にお問い合わせください。
墓地等の所在地が郡部(甘楽町を除く)の場合は、県の各保健福祉事務所にて交付しています。
(墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合は、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)にお問い合わせください。)
墓地等の所在地が郡部(甘楽町を除く)の場合は、所在地を管轄する県の保健福祉事務所へ、持参にて、提出してください。
(墓地の所在地が市又は甘楽町の場合は、各市役所・甘楽町役場(墓地等経営許可担当課)にお問い合わせください。)
県保健福祉事務所は、午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
県の保健福祉事務所に届出書を提出するときは、下記書類等を添付する。
なお、墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合の添付書類については、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)にお問い合わせ下さい。
1部
なし
各保健福祉事務所
名称 群馬県健康福祉部 食品・生活衛生課 生活衛生・動物愛護係又は各保健福祉事務所
電話番号 027-226-2445又は各保健福祉事務所
Fax番号 027-220-4300又は各保健福祉事務所
E-mail eiseisuidou@pref.gunma.lg.jp
※墓地等みなし許可の届出については、各保健福祉事務所へお問い合わせください。