ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 申請・届出一覧 > 墓地又は火葬場のみなし許可の届出

本文

墓地又は火葬場のみなし許可の届出

更新日:2021年7月2日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

 墓地、埋葬等に関する法律第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされた場合は、当該墓地又は火葬場の経営者は、みなし許可届出書を墓地等の所在地を管轄する県の保健所長(県の保健福祉事務所)に提出する必要がある。(群馬県墓地、埋葬等に関する法律施行細則第5条)

※なお、このページは、墓地等の所在地が郡部(甘楽町を除く)の場合の手続きを記載しています。
墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合の手続き等については、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)にお問い合わせください。

申請様式の交付

墓地等の所在地が郡部(甘楽町を除く)の場合は、県の各保健福祉事務所にて交付しています。
(墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合は、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)にお問い合わせください。)

様式ダウンロード

申請の受付

受付場所

墓地等の所在地が郡部(甘楽町を除く)の場合は、所在地を管轄する県の保健福祉事務所へ、持参にて、提出してください。
(墓地の所在地が市又は甘楽町の場合は、各市役所・甘楽町役場(墓地等経営許可担当課)にお問い合わせください。)

受付時間

県保健福祉事務所は、午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

県の保健福祉事務所に届出書を提出するときは、下記書類等を添付する。

  1. 事業の認可書又は承認書の写し
  2. 事業計画書等の写し(土地利用計画図を含む。)
  3. 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止を確認できる書類
  4. 墓地又は火葬場の使用及び維持管理の方法を記載した書類
  5. 現況写真

 なお、墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合の添付書類については、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)にお問い合わせ下さい。

提出部数

1部

手数料

なし

受付・処理・交付機関

各保健福祉事務所

問合せ先

名称 群馬県健康福祉部 食品・生活衛生課 生活衛生・動物愛護係又は各保健福祉事務所
電話番号 027-226-2445又は各保健福祉事務所
Fax番号 027-220-4300又は各保健福祉事務所
E-mail eiseisuidou@pref.gunma.lg.jp
※墓地等みなし許可の届出については、各保健福祉事務所へお問い合わせください。