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薬事法第24条第1項及び第30条 医薬品販売業の許可(既存配置販売業)

更新日:2021年2月12日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売等してはならない。
配置販売業の許可は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与える。

様式等

各保健福祉事務所又は健康福祉部薬務課にて交付しています。

添付書類

  1. 品目表
    • 富山県、奈良県、滋賀県、佐賀県及び熊本県の収載台帳に収載されている品目のみ取り扱う場合は、申請書「取り扱おうとする品目」欄に以下のとおり記載することで品目表の添付を省略できます。
      「◇◇県(収載台帳県名を記載)配置家庭薬品目収載台帳のとおり」
  2. 登記事項証明書
    • 発行後6か月以内のもの。
    • 申請者が法人である場合のみ添付してください。
  3. 業務分掌表又は組織図(業務分掌表例)(PDFファイル:37KB)
    • 申請者が法人で、薬事に関する業務を行う役員を画定する場合のみ添付してください。
  4. 申請者の医師の診断書
    (診断書例)(PDFファイル:37KB)
    • 申請者に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関するもの。
    • 発行後3か月以内のもの。
    • 申請者が法人である場合には、薬事業務を行う役員に係るもの。
    • 申請者が法人である場合に限り、医師の診断書に代えて、薬事法第5条第3号ニ(成年被後見人に係る部分を除く。)及びホに該当しないことを疎明する書類を提出することを認めます。(疎明書例)(PDFファイル:37KB)
  5. 知識経験を有することを証する書類
    • 卒業証明書、実務経験年数に関する使用者等の証明書等
  6. 他都道府県で許可を取得していることを証する書類
    • 医薬品販売業許可証の写し等
  7. 使用関係を証する書類(雇用証明書例)(PDFファイル:32KB)
    • 当該区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師を使用する場合のみ添付してください。(申請者本人の場合は不要)
    • 雇用契約書の原本及び写し又は雇用証明書等。なお、雇用契約書の原本は確認後返却します。
  8. 薬剤師免許証の原本及び写し
    • 当該区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師のものを添付してください。なお、原本は確認後返却します。

提出部数

  • 申請書 2部
  • 添付書類 2部

受付場所

群馬県健康福祉部薬務課又は各保健福祉事務所又は保健所へ、持参にて、提出してください。
なお、県外販売業者は、群馬県健康福祉部薬務課へ、郵送にて提出することができます。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

手数料

29,000円
群馬県証紙にて納付してください。

標準処理期間

20日
(参考)
 経由期間:10日

受付・処理・交付機関

受付機関:各保健福祉事務所又は健康福祉部薬務課
処理機関:健康福祉部薬務課
交付機関:各保健福祉事務所又は健康福祉部薬務課

問い合わせ先

名称 群馬県健康福祉部薬務課薬事・血液係(前橋市大手町1-1-1)

電話番号 027-226-2662

Fax番号 027-223-7872

E-mail yakumuka@pref.gunma.lg.jp