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開発事業の承認

更新日:2023年2月22日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

 条例の規定による大規模土地開発事業を行おうとする方は、あらかじめ、知事の承認を受けなければなりません。
「大規模土地開発事業に係る規制等について」の詳細はこちらへ
(群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例第14条)

申請様式の交付

様式ダウンロード

大規模土地開発事業承認申請書(Wordファイル:115KB)

申請様式については、群馬県地域創生課 土地・水対策室 土地利用・水資源係でも交付しています。

申請の受付

受付場所

群馬県 地域創生課 土地・水対策室 土地利用・水資源係へ、持参又は郵送にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

  1. 開発区域位置図
  2. 開発区域区域図
  3. 農業用排水路系統図
  4. 水道事業給水区域図
  5. 公図の写し
  6. 開発事業の実施について法令の規定による許可等を必要とするもので、当該許可等がなされているもにあっては、当該許可等を証する書面
  7. 公共施設及び公益的施設の設置又は当該施設の維持管理について、関係機関との協議をしたものにあっては、その内容を記載した書面
  8. 災害の防止等に関して地域住民又は市町村の長と協定をしたものにあっては、その内容を記載した書面
  9. 水道法第3条第5項に規定する水道事業者から給水を受けようとするものにあっては、その給水を受けることができる旨を証する書面
  10. 下水を河川等に放流しようとするものにあっては、当該河川等の管理者および関係水利権者の同意を証する書面
  11. 電気事業法第2条第1項第2項に規定する一般電気事業者から電気の供給を受けようとするものにあっては、その供給を受けることができる旨を証する書面

提出部数

内容によって提出部数が異なりますので、お問い合わせください。

手数料

  1. 開発区域の面積が5ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 51万円
  2. 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 66万円
  3. 開発区域の面積が10ヘクタール以上100ヘクタール未満のとき 87万円
  4. 開発区域の面積が100ヘクタール以上のとき。87万円に100ヘクタール以上の部分が100ヘクタールに達するまでごとに30万円を加えた額

※納入通知書にて納付してください。

標準処理期間

90日
(協議先:関係市町村)

問合せ先

名称 群馬県地域創生部 地域創生課 土地・水対策室 土地利用・水資源係
電話番号 027-226-2366
Fax番号 027-243-3110
E-mail chiikisou(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
​※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。