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1、特定施設をを譲り受け、又は借り受けた者又は2、特定施設を届出した者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その日から30日以内に、その旨を届け出なければならない。
(ダイオキシン類対策特別措置法第19条第3項)
地域機関(各環境事務所・各環境森林事務所)、県庁(環境森林部環境保全課)にて交付しています。
管轄する環境事務所・環境森林事務所へ提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
なし
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名称 群馬県環境森林部 環境保全課 放射線・土壌環境係
電話番号 027-226-2833
Fax番号 027-243-7704
E-mail kanhozen(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。