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特定施設使用届(ダイオキシン類対策特別措置法)

更新日:2021年4月15日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって、排出ガスを排出し、又は排出水を排出するものは、当該施設が特定施設となった日から三十日以内に、その旨を届け出なければならない。
(ダイオキシン類対策特別措置法第13条第1項)

申請様式の交付

地域機関(各環境事務所・各環境森林事務所)、県庁(環境森林部環境保全課)にて交付しています。

様式ダウンロード

申請の受付

受付場所

管轄する環境事務所・環境森林事務所へ提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

  • 施設の図面
  • 排出ガスの発生及び排出ガスの処理の系統並びに排出ガスの測定箇所
  • 用水及び排水の系統
  • 地図 等

提出部数

  • 届出書 2部
  • 添付書類 2部
  • 届出参考事項 1部

手数料

なし

問合せ先

名称 群馬県環境森林部 環境保全課 大気保全係
電話番号 027-226-2837
Fax番号 027-243-7704
E-mail kanhozen@pref.gunma.jp

地域機関

  • 中部環境事務所 電話:027-219-2020
  • 西部環境森林事務所 代表電話:027-323-4021/環境保全係電話:027-323-5530
  • 吾妻環境森林事務所 電話:0279-75-4611
  • 利根沼田環境森林事務所 電話:0278-22-4481
  • 東部環境事務所 電話:0276-31-2517

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