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一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって、排出ガスを排出し、又は排出水を排出するものは、当該施設が特定施設となった日から三十日以内に、その旨を届け出なければならない。
(ダイオキシン類対策特別措置法第13条第1項)
地域機関(各環境事務所・各環境森林事務所)、県庁(環境森林部環境保全課)にて交付しています。
管轄する環境事務所・環境森林事務所へ提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
なし
名称 群馬県環境森林部 環境保全課 大気保全係
電話番号 027-226-2837
Fax番号 027-243-7704
E-mail kanhozen@pref.gunma.jp