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工場又は事業場から地下に水質有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含む水を浸透させる者は、水質有害物質使用特定施設を設置しようとするときは、その旨を届け出なければならない。
(群馬県の生活環境を保全する条例第32条第2項)
各環境事務所、各環境森林事務所、県庁(環境森林部環境保全課)にて交付しています。
管轄する環境事務所・環境森林事務所へ提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
別紙6~10
なし
担当窓口 | 連絡先 | 管轄区域 | |
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中部環境事務所 | 総務環境係 | 371-0051 前橋市上細井町2142-1 027-219-2020 |
渋川市、玉村町、榛東村、吉岡町 |
西部環境森林事務所 | 環境保全係 | 370-0805 高崎市台町4-3 027-323-5530 |
藤岡市、富岡市、安中市、神流町、上野村、下仁田町、南牧村、甘楽町 |
吾妻環境森林事務所 | 総務環境係 | 377-0424 中之条町大字中之条町664 0279-75-4611 |
中之条町、東吾妻町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村 |
利根沼田環境森林事務所 | 総務環境係 | 378-0031 沼田市薄根町4412 0278-22-4481 |
沼田市、片品村、川場村、みなかみ町、昭和村 |
東部環境事務所 | 環境保全係 | 373-0033 太田市西本町60-27 0276-31-2517 |
桐生市、館林市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町 |
※前橋市・高崎市・伊勢崎市・太田市のそれぞれの市内については、それぞれの市に届け出ます。