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一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させているときは、当該施設が特定施設となった日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。
(水質汚濁防止法第6条第1項)
申請様式については、各環境事務所、各環境森林事務所、県庁(環境森林部環境保全課)でも交付しています。
管轄する環境事務所・環境森林事務所へ提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
無料
担当窓口 | 連絡先 | 管轄区域 | |
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中部環境事務所 | 総務環境係 | 371-0051 前橋市上細井町2142-1 027-219-2020 |
渋川市、玉村町、榛東村、吉岡町 |
西部環境森林事務所 | 環境保全係 | 370-0805 高崎市台町4-3 027-323-5530 |
藤岡市、富岡市、安中市、神流町、上野村、下仁田町、南牧村、甘楽町 |
吾妻環境森林事務所 | 総務環境係 | 377-0424 中之条町大字中之条町664 0279-75-4611 |
中之条町、東吾妻町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村 |
利根沼田環境森林事務所 | 総務環境係 | 378-0031 沼田市薄根町4412 0278-22-4481 |
沼田市、片品村、川場村、みなかみ町、昭和村 |
東部環境事務所 | 環境保全係 | 373-0033 太田市西本町60-27 0276-31-2517 |
桐生市、館林市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町 |
※前橋市・高崎市・伊勢崎市・太田市のそれぞれの市内については、それぞれの市に届け出ます。