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有害物質使用特定施設設置届

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

 工場又は事業場から地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含む水を浸透させる者は、有害物質使用特定施設を設置しようとするときは、あらかじめ知事に届出なければなりません。
(水質汚濁防止法第5条第2項)

申請様式の交付

様式ダウンロード

申請様式については、各環境事務所、各環境森林事務所、県庁(環境森林部環境保全課)でも交付しています。

申請の受付

受付場所

管轄する環境事務所・環境森林事務所へ提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

  • 届出参考事項
  • 図面

提出部数

  • 届出書 2部
  • 添付書類 2部

手数料

無料

届出先

所管の環境森林事務所・環境事務所一覧
担当窓口 連絡先 管轄区域
中部環境事務所 総務環境係 371-0051
前橋市上細井町2142-1
027-219-2020
渋川市、玉村町、榛東村、吉岡町
西部環境森林事務所 環境保全係 370-0805
高崎市台町4-3
027-323-5530
藤岡市、富岡市、安中市、神流町、上野村、下仁田町、南牧村、甘楽町
吾妻環境森林事務所 総務環境係 377-0424
中之条町大字中之条町664
0279-75-4611
中之条町、東吾妻町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村
利根沼田環境森林事務所 総務環境係 378-0031
沼田市薄根町4412
0278-22-4481
沼田市、片品村、川場村、みなかみ町、昭和村
東部環境事務所 環境保全係 373-0033
太田市西本町60-27
0276-31-2517
桐生市、館林市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町

※前橋市・高崎市・伊勢崎市・太田市のそれぞれの市内については、それぞれの市に届け出ます。

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