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信託財産管理命令等の請求に対する決定

更新日:2020年8月27日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

 信信託法第56条第1項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、新受託者が選任されておらず、かつ、必要があると認めるときは、新受託者が選任されるまでの間、県知事は、利害関係人の申立てにより、信託財産管理者による管理を命ずる処分をすることができる。
(根拠法令:公益信託ニ関スル法律第8条、信託法第63条第1項)

申請様式の交付(様式ダウンロード)

申請様式については、各担当課でも交付しています。

申請の受付

受付場所

各担当課へ、持参又は郵送にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

  1. 受託者の任務終了の事由を記載した書類
  2. 信託財産管理命令を請求する理由を記載した書類
  3. 信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

提出部数

1部

手数料

無料

問合せ先

名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
電話番号 027-226-2148
Fax番号 027-223-2944