許認可・届出・報告等の概要
公益信託につき信託の変更(知事の変更命令によるものを除く)又は信託の併合若しくは信託の分割を行うには主務官庁の許可を受けなければならない。
(根拠法令:公益信託ニ関スル法律第6条)
申請様式の交付(様式ダウンロード)
申請様式については、各担当課でも交付しています。
申請の受付
受付場所
各担当課へ、持参又は郵送にて、提出してください。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
添付書類
変更の許可申請の場合
- 信託の変更を必要とする理由を記載した書類
- 信託の変更をする根拠となる信託法の規定(同法第百四十九条第四項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
- 信託の変更案を記載した書類及び新旧対照表
注 信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合は、上記の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。
併合の許可申請の場合
- 信託の併合を必要とする理由を記載した書類
- 信託の併合をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十一条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
- 信託の併合後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
- 信託法第百五十二条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める信託の併合の手続を経たことを証する書類
注 第二条第一項第三号及び第六号から第八号まで並びに第二項の規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合におい同条第一項第四号中「信託の引受け」とあるのは、「信託の併合」と読み替えるものとする。
吸収信託分割の許可申請の場合
- 吸収信託分割を必要とする理由を記載した書類
- 吸収信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十五条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
- 吸収信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
- 信託法第百五十六条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める吸収信託分割の手続を経たことを証する書類
新規信託分割の許可申請の場合
- 新規信託分割を必要とする理由を記載した書類
- 新規信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十九条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
- 新規信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
- 信託法第百六十条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める新規信託分割の手続を経たことを証する書類
注 第二条第一項第三号、第四号、第六号から第八号まで及び同条第二項の規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条第一項第四号中「信託の引受け」とあるのは、「新規信託分割」と読み替えるものとする。
提出部数
1部
手数料
無料
問合せ先
名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
電話番号 027-226-2148
Fax番号 027-223-2944