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砂利採取法 砂利採取業者登録事項の変更

更新日:2024年1月19日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

砂利採取業者(法第3条による登録を受けた者)は、法第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
(砂利採取法第9条第1項)

様式・提出方法等

県土整備部砂防課又は当該業を行おうとする区域を管轄する土木事務所にて交付しています。

県土整備部砂防課へ、持参又は郵送にて、正本1通及び副本2通を提出してください。

提出書類は以下のとおりです。

※詳細及び様式のダウンロードは、「砂利採取法第3条に基づく砂利採取業者登録等について」をご確認ください。

名称・所在地・代表者・役員の変更

  1. 登録事項変更届書
  2. 誓約書(A)
  3. 法人の商業登記簿謄本
  4. 新たな代表者又は役員の住民票抄本
  5. 交付済みの「砂利採取業者登録証」
  • 「名称変更」及び「所在地の変更」に必要な書類:1、3、5
  • 「代表者の変更」に必要な書類:1、2、3、4、5
  • 「役員の変更」に必要な書類:1、2、3、4

砂利採取業務主任者の変更

  1. 登録事項変更届書
  2. 誓約書(B)
  3. 砂利採取業務主任者試験合格証の写し又は砂利採取業務主任者認定証の写し
  4. 砂利採取業務主任者等勤務証明書
  5. 住民票抄本
  6. 履歴書
  7. 写真(縦6センチ×横4センチ)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

手数料

無料

受付・処理・交付機関

県土整備部砂防課

備考

申請を怠ると罰則の対象となる場合があります。

問合せ先

群馬県県土整備部砂防課砂防管理係
電話番号 027-226-3632
Fax番号  027-243-1680
E-mail    sabouka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※(アットマーク)を@に置き換えてお送りください。