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砂利採取業者(法第3条による登録を受けた者)は、法第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
(砂利採取法第9条第1項)
県土整備部砂防課又は当該業を行おうとする区域を管轄する土木事務所にて交付しています。
県土整備部砂防課へ、持参又は郵送にて、正本1通及び副本2通を提出してください。
提出書類は以下のとおりです。
※詳細及び様式のダウンロードは、「砂利採取法第3条に基づく砂利採取業者登録等について」をご確認ください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
無料
県土整備部砂防課
申請を怠ると罰則の対象となる場合があります。
群馬県県土整備部砂防課砂防管理係
電話番号 027-226-3632
Fax番号 027-243-1680
E-mail sabouka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※(アットマーク)を@に置き換えてお送りください。