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開発行為の計画変更

更新日:2024年12月2日 印刷ページ表示

許認可等の概要

 森林法第10条の2の規定による開発行為の許可を受けた者は、開発行為に関する計画のうち次に掲げる事項以外の軽微な事項を変更しようとするときは、林地開発計画変更届出書を、あらかじめ知事に提出しなければなりません。

  • 開発行為の目的(当初の目的に他の目的を付加する場合を含む。)
  • 開発行為をしようとする森林の区域において、残置する森林の面積が当初計画の10パーセントを超える減少となる場合
  • 開発行為をしようとする森林の区域において、残置し、又は造成する森林又は緑地の面積が、当初計画の10パーセントを超える減少となる場合
  • 森林率(残置又は造成する森林の面積の事業区域内の森林に対する割合をいう。)又は残置森林率(残置する森林のうち15年生以下の森林を除いた面積の事業区域内の森林の面積に対する割合をいう。)が、群馬県林地開発許可技術指針に規定されている割合を超える減少となる場合
  • 変更により増加する開発行為に係る森林の面積が、許可を受けている面積の20パーセント又は1ヘクタールを超える場合
  • 防災施設の新設、廃止、又は機能の低下を伴う場合
  • 変更により増加する切土、盛土又は捨土の数量がそれぞれ20パーセントを超える増加となる場合
  • 切土又は盛土の法面の勾配が当初計画より急となる場合
  • その他知事が特に変更の必要があると認める場合

(根拠法令:群馬県林地開発及び保安林の取扱いに関する規則第6条)

申請様式の交付

様式ダウンロード

申請様式については、以下の場所でも交付しています。

  • 群馬県環境森林部森林保全課(県庁舎17階南側フロア)
  • 渋川森林事務所(県渋川合同庁舎内)
  • 西部環境森林事務所(県高崎合同庁舎内)
  • 藤岡森林事務所(県藤岡合同庁舎内)
  • 富岡森林事務所(県富岡合同庁舎内)
  • 吾妻環境森林事務所(県中之条合同庁舎内)
  • 利根沼田環境森林事務所(利根沼田県民局合同庁舎内)
  • 桐生森林事務所(県桐生合同庁舎内)

申請の受付

受付場所

開発行為をしようとする森林の区域を管轄する環境森林事務所又は森林事務所へ、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日及び祝祭日並びに12月29日から1月3日までの間を除く。)

添付書類

添付書類は群馬県林地開発許可申請要領を御覧ください。

提出部数

2部

手数料

無料

問合せ先

名称 群馬県環境森林部森林保全課 森林管理係
電話番号 027-226-3255
Fax番号 027-223-0463
E-mail shinrinho(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
​ ※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。

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