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開発行為の着工等の届出(着手・完了・廃止・工事施工者の変更)

更新日:2023年4月1日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

 森林法第10条の2の規定による開発行為の許可を受けた者は、次のいずれかに該当するときは、その事実の発生した日から起算して30日以内に、開発行為の(着手・完了・廃止・工事施工者の変更)届出書を知事に提出しなければなりません。

  • 開発行為に着手し、又は完了したとき。
  • 開発行為を廃止したとき。
  • 開発行為に関する計画書に記載された工事施工者を変更したとき。

(根拠法令:群馬県林地開発及び保安林の取扱いに関する規則第2条第1項)

申請様式の交付(様式ダウンロード)

申請様式については、以下の場所でも交付しています。

  • 群馬県環境森林部森林保全課(県庁舎17階南側フロア)
  • 渋川森林事務所(県渋川合同庁舎内)
  • 西部環境森林事務所(県高崎合同庁舎内)
  • 藤岡森林事務所(県藤岡合同庁舎内)
  • 富岡森林事務所(県富岡合同庁舎内)
  • 吾妻環境森林事務所(県中之条合同庁舎内)
  • 利根沼田環境森林事務所(利根沼田県民局合同庁舎内)
  • 桐生森林事務所(県桐生合同庁舎内)

申請の受付

受付場所

開発行為をしようとする森林の区域を管轄する環境森林事務所又は森林事務所へ、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日及び祝祭日並びに12月29日から1月3日までの間を除く。)

添付書類

届出様式に明示されていますので御覧ください。

提出部数

2部

手数料

無料

問合せ先

名称 群馬県環境森林部森林保全課 森林管理係
電話番号 027-226-3255
Fax番号 027-223-0463
E-mail shinrinho(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
​ ※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。