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火薬類を火薬庫外において貯蔵しようとする者は、都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵しなければならない。
(火薬類取締法施行規則第15条)
群馬県総務部消防保安課、各土木事務所にて交付しています。
設置場所の住所を管轄する土木事務所へ、持参にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
※火薬庫外貯蔵所を廃止したときは、所管の土木事務所に届け出る。
なし
名称 群馬県総務部消防保安課 保安係
電話番号 027-226-2246、2247
Fax番号 027-221-0158
E-mail hoanka@pref.gunma.lg.jp