許認可・届出・報告等の概要
定款変更後に群馬県内のみに事務所を置く特定非営利活動法人が、その定款変更を行おうとする場合の認証
※ただし、定款変更の内容が、所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更、役員の定数の変更、資産や会計に関する事項についての変更、事業年度の変更、公告の方法に関する変更等の場合は、この認証申請は不要ですが、定款変更の届出(特定非営利活動促進法第25条6項)が必要となります。また、館林市、藤岡市、玉村町、明和町内のみ事務所を置く場合には、各市町の担当課で手続を行います。
(特定非営利活動促進法第25条第3項)
申請様式の交付
様式ダウンロード
申請の受付
受付場所
群馬県生活こども部 県民活動支援・広聴課(館林市、藤岡市、玉村町、明和町内のみに事務所を置く場合は、各市町の担当課)へ、持参又は郵送にて、提出してください。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
添付書類
- 所轄庁の変更を伴わない場合
- (1)定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
- (2)変更後の定款
- (3)定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書(※注)
- (4)定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書(※注)
(※注) (3),(4)の書類は、定款変更の内容が、特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業の種類、その他の事業の種類等に関する場合に提出します。
- 所轄庁の変更を伴う場合
- (1)定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
- (2)変更後の定款
- (3)役員名簿(役員の氏名、住所又は居所及び各役員についての報酬の有無)を記載した名簿)
- (4)法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面
- (5)直近の事業報告書等
- (6)当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書(※注)
- (7)当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書(※注)
(※注) (6),(7)の書類は、定款変更の内容が、特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業の種類、その他の事業の種類等に関する場合に提出します。
上記の様式については、定款の変更ページをご確認ください。
提出部数
- 申請書 1部
- 添付書類 1-(2)(3)(4)及び2-(2)(3)(6)(7)は2部、その他は1部
手数料
なし
標準処理期間
1月
問合せ先
名称 群馬県生活こども部 県民活動支援・広聴課
電話番号 027-226-2291
Fax番号 027-223-2944
E-mail npo@pref.gunma.lg.jp