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次の事項に係る定款の変更を行う場合は、社員総会の議決を経た上で、所轄庁の認証を受ける必要があります。
上記1~10以外の事項の変更については、所轄庁の認証は不要です。
変更後に届出書等を提出してください。
「定款変更認証申請」については、「設立認証申請」と同様に、2週間の縦覧期間後に審査を行うこととされています。
そのため、申請を行い受理されてから認証の可否が判断されるまでに、概ね1か月程度の期間が必要です。
定款を変更するには、定款の定める方法によって社員総会において議決することが必要になります(法第25条第1項)。
この議決は、定款に特別の定めがない限り社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数をもって行う必要があります。(法第25条第2項)
(注意)定款の変更が「所轄庁の変更を伴わない場合」と「所轄庁の変更を伴う場合」とでは、提出していただく書類等が異なります。
手続や提出しなければならない書類等については、こちらでご確認ください。
社員総会において定款変更の議決がなされたら、次の書類を群馬県に提出して認証を受けます。
前記「所轄庁の認証を受ける必要がある事項」の1~10に関する事項以外の変更については、群馬県の認証は必要ありません。
この場合は、社員総会において定款変更の議決がされたら、遅滞なく、次の書類を群馬県に提出する必要があります。
定款変更に伴い、登記事項の変更の登記を行った場合は、次の書類を群馬県に提出する必要があります。
登記の手続については、こちらで御確認ください。登記の手続き
NPO法人から労働者協同組合への移行を検討している場合は「労働者協同組合法について」のページを確認ください(令和7年9月30日)。