JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文
事務所所在地の変更、役員変更、定款の変更等があった場合、主たる事務所の所在地において2週間以内に、法務局へ登記を行う必要があります。
登記を怠ると、理事等に過料処分が課せられることがありますので、忘れずに登記を行ってください。
登記手続の詳細については、「NPO法人 商業・法人登記申請手続」(法務局)<外部リンク>をご覧ください。
NPO・ボランティア・市民活動・協働 トップページへ戻る
広告