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製菓衛生師は、本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、国籍)、氏名の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に名簿の訂正を申請しなければならない。
(製菓衛生師法施行令第3条1項)
住所地を管轄する県保健福祉事務所へ申請してください。
(前橋市にお住まいの方:前橋市保健所、高崎市にお住まいの方:高崎市保健所)
※製菓衛生師免許書換交付申請についてもご確認ください。
お持ちの免許証を発行した都道府県へお問合せください。
1.製菓衛生師名簿訂正申請書(2部)
様式ダウンロード(申請窓口でも交付しています)
2.戸籍謄本又は戸籍抄本(6ヶ月以内に発行されたもの)
製菓衛生師免許に記載のある変更事項の前と後が確認できるもの
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