本文
印刷用PDFファイル
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(地方財政健全化法)に基づき、市町村長等は健全化判断比率等を算定し、監査委員の審査を経て議会に報告し、かつ、住民に公表することとされています。
令和元年度決算に基づく群馬県内各市町村、関係一部事務組合及び各企業団における算定結果は次のとおりです。
実質赤字比率及び連結実質赤字比率のある市町村はありませんでした。
早期健全化基準を上回る市町村はありませんでした。
起債許可団体の基準(18%)を上回る市町村もありませんでした。
※早期健全化基準:25%、財政再生基準:35%
早期健全化基準を上回る市町村はありませんでした。
※早期健全化基準:350%
県内市町村、一部事務組合及び企業団が経営する127特別会計(令和2年3月31日現在)について、経営健全化基準(20%)以上の資金不足比率が生じている会計はありません。
なお、資金不足額がある公営企業会計は1会計です。(榛東村農業集落排水事業特別会計資金不足比率3.8%)
市町村名 |
実質赤字比率(該当団体なし) |
連結実質赤字比率(該当団体なし) |
実質公債費比率 |
将来負担比率 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度決算 |
平成30年度決算 |
令和元年度決算 |
平成30年度決算 |
令和元年度決算 |
平成30年度決算 |
増減 |
令和元年度決算 |
平成30年度決算 |
増減 |
|||||
比率 |
早期健全化基準 |
比率 |
早期健全化基準 |
比率 |
早期健全化基準 |
比率 |
早期健全化基準 |
|||||||
前橋市 | (2.79) | 11.25 | (3.36) | 11.25 | (11.13) | 16.25 | (12.67) | 16.25 | 7.9 | 8.2 | -0.3 | 66.6 | 64.9 | 1.7 |
高崎市 | (4.43) | 11.25 | (5.19) | 11.25 | (21.90) | 16.25 | (21.32) | 16.25 | 5.5 | 5.8 | -0.3 | 47.6 | 37.1 | 10.5 |
桐生市 | (8.61) | 12.05 | (9.86) | 12.03 | (31.79) | 17.05 | (37.18) | 17.03 | 4.8 | 4.9 | -0.1 | 0 | 0 | |
伊勢崎市 | (5.93) | 11.40 | (5.38) | 11.40 | (31.37) | 16.40 | (32.64) | 16.40 | 4.9 | 5.0 | -0.1 | 41.9 | 39.7 | 2.2 |
太田市 | (4.26) | 11.33 | (4.18) | 11.34 | (7.52) | 16.33 | (7.38) | 16.34 | 5.4 | 5.6 | -0.2 | 23.4 | 35.2 | -11.8 |
沼田市 | (4.83) | 12.89 | (4.13) | 12.87 | (13.10) | 17.89 | (12.77) | 17.87 | 8.5 | 9.2 | -0.7 | 85.6 | 77.7 | 7.9 |
館林市 | (11.95) | 12.69 | (12.85) | 12.70 | (15.03) | 17.69 | (16.12) | 17.70 | 4.9 | 4.9 | 0.0 | 101.9 | 99.1 | 2.8 |
渋川市 | (8.75) | 12.38 | (7.05) | 12.36 | (15.01) | 17.38 | (13.57) | 17.36 | 5.6 | 5.9 | -0.3 | 31.9 | 22.1 | 9.8 |
藤岡市 | (1.56) | 12.75 | (5.06) | 12.75 | (18.04) | 17.75 | (21.21) | 17.75 | 9.7 | 10.5 | -0.8 | 4.9 | 9.4 | -4.5 |
富岡市 | (6.84) | 13.06 | (5.55) | 13.07 | (22.07) | 18.06 | (20.14) | 18.07 | 8.1 | 8.1 | 0.0 | 0 | 0 | |
安中市 | (5.75) | 12.76 | (5.31) | 12.77 | (24.34) | 17.76 | (23.24) | 17.77 | 8.3 | 8.2 | 0.1 | 2.5 | 10.6 | -8.1 |
みどり市 | (7.91) | 13.11 | (8.79) | 13.10 | (12.28) | 18.11 | (13.35) | 18.10 | 3.7 | 3.8 | -0.1 | 0 | 0 | |
榛東村 | (7.69) | 15.00 | (4.55) | 15.00 | (24.12) | 20.00 | (19.27) | 20.00 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
吉岡町 | (0.58) | 15.00 | (0.74) | 15.00 | (5.90) | 20.00 | (8.49) | 20.00 | 8.7 | 9.6 | -0.9 | 0 | 0 | |
上野村 | (2.61) | 15.00 | (4.99) | 15.00 | (5.44) | 20.00 | (9.07) | 20.00 | 8.1 | 7.9 | 0.2 | 0 | 0 | |
神流町 | (7.84) | 15.00 | (2.44) | 15.00 | (9.31) | 20.00 | (4.23) | 20.00 | 5.6 | 4.8 | 0.8 | 0 | 0 | |
下仁田町 | (2.15) | 15.00 | (2.29) | 15.00 | (6.56) | 20.00 | (12.22) | 20.00 | 9.3 | 9.1 | 0.2 | 40.0 | 52.6 | -12.6 |
南牧村 | (13.72) | 15.00 | (9.67) | 15.00 | (13.99) | 20.00 | (10.36) | 20.00 | 2.0 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | |
甘楽町 | (4.98) | 15.00 | (6.04) | 15.00 | (19.66) | 20.00 | (21.86) | 20.00 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 32.1 | 35.5 | -3.4 |
中之条町 | (8.43) | 14.37 | (12.00) | 14.38 | (25.18) | 19.37 | (29.00) | 19.38 | 9.3 | 7.8 | 1.5 | 0 | 0 | |
長野原町 | (16.65) | 15.00 | (13.13) | 15.00 | (37.58) | 20.00 | (30.19) | 20.00 | 9.7 | 9.2 | 0.5 | 0 | 0 | |
嬬恋村 | (9.87) | 15.00 | (8.54) | 15.00 | (28.78) | 20.00 | (26.90) | 20.00 | 9.0 | 8.6 | 0.4 | 0 | 0 | |
草津町 | (5.12) | 15.00 | (5.73) | 15.00 | (156.28) | 20.00 | (138.19) | 20.00 | 4.3 | 3.5 | 0.8 | 0 | 0 | |
高山村 | (6.11) | 15.00 | (6.33) | 15.00 | (9.47) | 20.00 | (8.45) | 20.00 | 5.4 | 5.5 | -0.1 | 0 | 0 | |
東吾妻町 | (5.81) | 14.79 | (3.87) | 14.77 | (9.71) | 19.79 | (8.78) | 19.77 | 11.5 | 11.3 | 0.2 | 57.4 | 56.0 | 1.4 |
片品村 | (8.97) | 15.00 | (6.99) | 15.00 | (10.90) | 20.00 | (14.06) | 20.00 | 3.6 | 2.6 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | -1.3 |
川場村 | (13.99) | 15.00 | (12.18) | 15.00 | (16.34) | 20.00 | (14.38) | 20.00 | 9.2 | 9.3 | -0.1 | 24.5 | 59.6 | -35.1 |
昭和村 | (13.64) | 15.00 | (13.01) | 15.00 | (17.37) | 20.00 | (16.82) | 20.00 | 6.0 | 5.6 | 0.4 | 0 | 0 | |
みなかみ町 | (5.61) | 13.54 | (5.46) | 13.50 | (15.22) | 18.54 | (15.88) | 18.50 | 11.9 | 11.8 | 0.1 | 0 | 0 | |
玉村町 | (9.01) | 14.01 | (7.74) | 13.99 | (39.60) | 19.01 | (37.92) | 18.99 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 0 | 7.7 | 皆減 |
板倉町 | (15.23) | 15.00 | (15.34) | 15.00 | (18.01) | 20.00 | (18.62) | 20.00 | 4.4 | 3.6 | 0.8 | 0 | 3.6 | 皆減 |
明和町 | (9.28) | 15.00 | (9.56) | 15.00 | (12.33) | 20.00 | (12.45) | 20.00 | 6.7 | 6.6 | 0.1 | 0.7 | 26.1 | -25.4 |
千代田町 | (7.02) | 15.00 | (8.34) | 15.00 | (10.85) | 20.00 | (12.03) | 20.00 | 6.0 | 6.5 | -0.5 | 0 | 0 | |
大泉町 | (5.24) | 13.64 | (6.31) | 13.74 | (6.25) | 18.64 | (7.15) | 18.74 | 3.2 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0 | |
邑楽町 | (6.06) | 14.62 | (6.85) | 14.63 | (10.21) | 19.62 | (11.11) | 19.63 | 6.7 | 6.7 | 0.0 | 0 | 0 | |
県平均 | (5.67) | (5.89) | (18.80) | (19.33) | 6.4 | 6.5 | -0.1 | 22.5 | 22.0 | 0.5 |
地方公共団体の全ての会計の収支の状況、借入金の償還負担の大きさ、将来負担しなければならない経費の大きさなどを五つの指標(健全化判断比率等)で算定し、その団体の財政状況に関する情報を広く開示することを目的としています。
また、五つの指標のうちいずれか一つでも一定の基準以上となった場合は、財政健全化計画等を定めて早期の健全化に取り組まなければなりません。
市町村ごとに算定する四つの指標と、市町村、一部事務組合及び企業団が経営する上下水道、病院、観光施設などといった公営企業会計ごとに算定する一つの指標に大別されます。
実質赤字比率:福祉、教育、まちづくりなど、市町村の行政事務本体における赤字の程度を示す指標
連結実質赤字比率:市町村の全ての会計の黒字と赤字を合算し、赤字額が黒字額を上回る場合にその程度を示す指標
実質公債費比率:市町村の一般会計等が負担する公債費及びこれに準ずる経費の大きさを示す指標
将来負担比率:市町村が翌年度以降において負担することが確定している債務及び負担が見込まれる債務等の大きさを示す指標
資金不足比率:公営企業ごとの資金の不足額の大きさを示す指標
福祉、教育、まちづくりなど、市町村の行政事務本体における赤字の程度を示す指標です。
各地方公共団体の一般会計と独立採算を原則とする公営企業会計などを除いた特別会計(「一般会計等」という。)において、前年度の歳入が前年度の歳出に不足する額(繰上充用額)等を実質赤字額として捉え、その団体の地方税や地方交付税といった一般財源の標準的な規模に対する割合として示すものです。
なお、実質赤字額が生じない場合はこの比率は算定されません。
実質赤字比率=一般会計等の赤字額÷標準財政規模
市町村の全ての会計の赤字と黒字を合算し、赤字額が黒字額を上回る場合にその程度を示す指標です。
一般会計等の実質赤字額、国民健康保険事業、介護保険事業などの実質赤字額、上下水道などの公営企業会計の資金不足額から実質黒字額及び資金剰余額を控除した結果、赤字額等が黒字額等を上回る場合の額を連結実質赤字額として捉えるものです。
なお、連結実質赤字額が生じない場合はこの比率は算定されません。
連結実質赤字比率=連結実質赤字額÷標準財政規模
市町村の一般会計等が負担する公債費及びこれに準ずる経費の大きさを示す指標(過去3か年平均で算定)です。
一般会計等の借入金である地方債の償還額のほか、公営企業会計の地方債の償還額に対する一般会計等の負担額、一部事務組合等の地方債の償還額に対する当該団体の一般会計等の負担額、債務負担行為に基づく支出額のうち地方債の償還に準ずる経費等を含めた額を実質的な公債費として捉えるものです。
実質公債費比率={(地方債の元利償還金+準元利償還金)-(特定財源+元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)}÷{標準財政規模-(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)}
市町村が翌年度以降において負担することが確定している債務及び負担が見込まれる債務の大きさ(将来負担額)を示す指標です。
翌年度以降において負担することが確定している債務は、地方債の償還額、公営企業会計や一部事務組合等における地方債の償還額に対するその団体の一般会計等からの負担額、債務負担行為に基づく支出予定額のうち公債費に準ずる経費等です。
また、負担が見込まれる債務としては、算定時点で債務の負担額が確定している訳ではありませんが、退職手当負担見込額のように将来の負担が確実に見込まれるものや土地開発公社の負債額、第三セクター等に対する損失補償債務などのように将来の負担の可能性があるものを捉えて算定します。
なお、上記により算定した将来負担額からは、当該団体が設置している基金、公営住宅使用料など債務の償還に使うことのできる収入として見込まれる特定財源の額、地方交付税の基準財政需要額への算入見込額を控除することとされています。
将来負担比率={将来負担額-(充当可能基金額+特定財源見込額+地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額)}÷{標準財政規模-(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)}
地方公共団体(一部事務組合等を含む。)が経営する上下水道事業、病院事業、観光施設事業などの公営企業の資金の不足額の程度を示す指標で、各特別会計ごとに算定します。
それぞれの事業において当期の現金収入が当期の現金支出に不足する額を資金の不足額として捉え、料金収入等(事業の規模)に対する比率として示したものです。
なお、資金不足額が生じない特別会計は、この比率は算定されません。
資金不足比率=資金の不足額÷事業の規模
地方財政健全化法では、指標ごとに早期健全化基準及び財政再生基準を設け、一つでも基準以上となった場合は、財政健全化計画や財政再生計画を策定し、早期健全化や財政の再生に努めなければなければなりません。
実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率のいずれかが早期健全化基準以上となった場合は、その年度内に次の手続きにより財政健全化計画を定めなければなりません。
個別外部監査の実施→財政健全化計画の作成→議会の議決→住民への公表→県への報告
また、財政健全化計画を定めた団体は、財政健全化団体となり、計画を定めた翌年度以降は、毎年9月30日までにその進捗状況を議会に報告し、住民に公表する義務が生じます。
実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率のいずれかが財政再生基準以上となった場合は、その年度内に次の手続きにより財政再生計画を定めなければなりません。
個別外部監査の実施→財政再生計画の作成→議会の議決→住民への公表→総務大臣への報告
また、財政再生計画を定めた団体は、財政再生団体となり、計画を定めた翌年度以降は、毎年9月30日までにその進捗状況を議会に報告し、住民に公表する義務が生じます。
さらに、財政再生団体の市町村長は、財政再生計画に基づいて予算を編成しなければならないほか、財政再生計画について総務大臣の同意を得ない限り、災害など緊急の場合を除いて地方債が発行できないなど、国の厳しい関与のもとでの行財政運営が求められます。
区分 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|
実質赤字比率 | 財政規模に応じて11.25%~15% | 20% |
連結実質赤字比率 | 財政規模に応じて16.25%~20% | 30% |
実質公債費比率 | 25% | 35% |
将来負担比率 | 350% | (注) なし |
(注) 将来負担比率には財政再生基準は設けられていません。
公営企業ごとに算定する資金不足比率が20%以上となった場合は、その年度内に次の手続きにより経営健全化計画を定めなければなりません。
個別外部監査の実施→経営健全化計画の作成→議会の議決→住民への公表→県への報告
また、計画を定めた翌年度以降は、毎年9月30日までにその進捗状況を議会に報告し、住民に公表する義務が生じます。
※ ただし、当該年度の前年度の資金不足比率が経営健全化基準未満である場合又は公営企業の事業を開始した日が当該年度の前年度の中途である場合であって、当該年度の翌年度の資金不足比率が経営健全化基準未満となることが確実であると認められるときは経営健全化計画の策定を要しない。
実質赤字比率が早期健全化基準又は財政再生基準以上となった場合は、収支がゼロ以上となるように目標を設定し、それ以外の比率が早期健全化基準又は財政再生基準以上となった場合は、それぞれの早期健全化基準を下回るように目標を設定することになります。
財政健全化計画及び財政再生計画で定める必要のある事項は次のとおりです。
財政健全化計画 | 財政再生計画 |
---|---|
|
|
(注)財政健全化計画を策定した団体を「財政健全化団体」、財政再生計画を策定した団体を「財政再生団体」といいます。