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この資金は、事業承継を行おうとする中小企業者等を資金面から支援するため、県が金融機関及び群馬県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と協力して実施する融資制度です。
この資金の申込み手続きは、金融機関の窓口で行っていますので、取扱金融機関に相談してください。
県税の滞納がある方、性風俗営業等は対象となりません。
また、暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方も対象となりません。
先代経営者の死亡または退任等に伴い、当該事業を承継した中小企業者(会社または個人)で、経営承継円滑化法第12条第1項第1号イ又は第2号イの規定による経済産業大臣(群馬県知事)の認定を受けた方
先代経営者の死亡または退任等に伴い、当該事業を承継した中小企業者(会社)の代表者個人で、経営承継円滑化法第12条第1項第1号イの規定による経済産業大臣(群馬県知事)の認定を受けた方
後継者不在等の理由により、事業継続の見通しがつかない他の中小企業者の事業を承継する者(会社又は個人)で、経営承継円滑化法第12条第1項第1号ロ、第2号ロの規定による経済産業大臣(群馬県知事)の認定を受けた方
後継者不在等の理由により、事業継続の見通しがつかない他の中小企業者の事業を承継する事業を営んでいない個人で、経営承継円滑化法第12条第1項第3号の規定による経済産業大臣(群馬県知事)の認定を受けた事業を営んでいない方
事業承継計画に基づき、事業会社の株式を取得することにより事業を承継する持株会社
経営承継円滑化法の規定による認定の概要やお問い合わせ先は、経営承継円滑化法による各種支援(2.金融支援措置について)をご覧ください。
(※注) 事業を営むのに必要な運転資金(原材料購入費、人件費、外注加工費、機械等の借用料等の費用等)で、融資実行後概ね6か月分程度を上限とします。
また、資金使途が明確に把握できるもののみを対象とします。
既に支出した資金の補填資金は対象となりません。
8,000万円
設備資金 10年以内(内据置2年以内)
運転資金 7年以内(内据置1年以内)
※注 設備資金と運転資金を同時に利用する場合は、融資期間及び据置期間について、それぞれの額に応じて加重平均し調整させていただきます。
責任共有制度対象 年1.6%以内
責任共有制度対象外 年1.5%以内
※注 上記の融資利率は、令和6年4月1日現在のものです。
※注 融資利率は、金融情勢等により変更することがあり、融資実行時点の金利を適用します。
必ず、保証協会の経営承継関連保証を付けていただきます。
必ず、保証協会の特定経営承継関連保証を付けていただきます。
必ず、保証協会の経営承継準備関連保証を付けていただきます。
必ず、保証協会の特定経営承継準備関連保証を付けていただきます。
必ず、保証協会の事業承継サポート保証を付けていただきます。
金融機関及び保証協会と相談して決めていただきます。
原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要です。また、経営者保証免除対応となる場合には、法人代表者の連帯保証は不要です。
年1回以上(月賦、隔月賦、年賦等)の元金均等分割返済とします。
次の書類を用意して、金融機関の窓口にお申し込みください。
金融機関では、経営内容やこの資金の要件に該当するかどうか審査し、融資を決定します。
年間随時受け付けます。ただし、融資枠に達したときは締め切ることがあります。
詳しいことは、取扱金融機関、保証協会又は県地域企業支援課にお問い合わせください。