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事業承継支援資金

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

この資金は、事業承継を行おうとする中小企業者等を資金面から支援するため、県が金融機関及び群馬県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と協力して実施する融資制度です。
この資金の申込み手続きは、金融機関の窓口で行っていますので、取扱金融機関に相談してください。

1 申込みのできる方

県税の滞納がある方、性風俗営業等は対象となりません。
また、暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方も対象となりません。

Aタイプ

先代経営者の死亡または退任等に伴い、当該事業を承継した中小企業者(会社または個人)で、経営承継円滑化法第12条第1項第1号イ又は第2号イの規定による経済産業大臣(群馬県知事)の認定を受けた方

Bタイプ

先代経営者の死亡または退任等に伴い、当該事業を承継した中小企業者(会社)の代表者個人で、経営承継円滑化法第12条第1項第1号イの規定による経済産業大臣(群馬県知事)の認定を受けた方

Cタイプ

後継者不在等の理由により、事業継続の見通しがつかない他の中小企業者の事業を承継する者(会社又は個人)で、経営承継円滑化法第12条第1項第1号ロ、第2号ロの規定による経済産業大臣(群馬県知事)の認定を受けた方

Dタイプ

後継者不在等の理由により、事業継続の見通しがつかない他の中小企業者の事業を承継する事業を営んでいない個人で、経営承継円滑化法第12条第1項第3号の規定による経済産業大臣(群馬県知事)の認定を受けた事業を営んでいない方

Eタイプ

事業承継計画に基づき、事業会社の株式を取得することにより事業を承継する持株会社

参考

経営承継円滑化法の規定による認定の概要やお問い合わせ先は、経営承継円滑化法による各種支援(2.金融支援措置について)をご覧ください。

2 資金使途

Aタイプ

  • 議決権株式の取得資金
  • 事業用資産の取得資金
  • 事業用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金
  • 遺産分割に伴う返済資金又は遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額
  • 運転資金(※注)

(※注) 事業を営むのに必要な運転資金(原材料購入費、人件費、外注加工費、機械等の借用料等の費用等)で、融資実行後概ね6か月分程度を上限とします。
また、資金使途が明確に把握できるもののみを対象とします。
既に支出した資金の補填資金は対象となりません。

Bタイプ

  • 株式等の取得資金
  • 事業用資産の取得資金
  • 事業用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金
  • 遺産分割に伴う返済資金又は遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額
  • 認定を受けた中小企業者の事業活動の継続に特に必要な資金

Cタイプ及びDタイプ

  • 株式等の取得資金
  • 事業用資産等の取得資金

Eタイプ

  • 事業会社の株式取得資金

3 融資条件

(1)融資限度額

8,000万円

(2)融資期間

設備資金 10年以内(内据置2年以内)
運転資金 7年以内(内据置1年以内)
※注 設備資金と運転資金を同時に利用する場合は、融資期間及び据置期間について、それぞれの額に応じて加重平均し調整させていただきます。

(3)融資利率

責任共有制度対象 年1.6%以内
責任共有制度対象外 年1.5%以内

※注 上記の融資利率は、令和6年4月1日現在のものです。
※注 融資利率は、金融情勢等により変更することがあり、融資実行時点の金利を適用します。

(4)信用保証

Aタイプ

必ず、保証協会の経営承継関連保証を付けていただきます。

Bタイプ

必ず、保証協会の特定経営承継関連保証を付けていただきます。

Cタイプ

必ず、保証協会の経営承継準備関連保証を付けていただきます。

Dタイプ

必ず、保証協会の特定経営承継準備関連保証を付けていただきます。

Eタイプ

必ず、保証協会の事業承継サポート保証を付けていただきます。

(5)担保・保証人等

担保

金融機関及び保証協会と相談して決めていただきます。

保証人

原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要です。また、経営者保証免除対応となる場合には、法人代表者の連帯保証は不要です。

(6)返済方法

年1回以上(月賦、隔月賦、年賦等)の元金均等分割返済とします。

4 融資の申込み

 次の書類を用意して、金融機関の窓口にお申し込みください。
 金融機関では、経営内容やこの資金の要件に該当するかどうか審査し、融資を決定します。

(1)申請に必要な書類

  • 融資申込書(金融機関で定められている場合)
  • 経営承継円滑化法第12条第1項の各号の規定による経済産業大臣(群馬県知事)の認定書の写し(Aタイプ~Dタイプに限る)
  • 信用保証を付けるために必要な書類
  • 事業承継により必要とする資金を説明する書類
  • 暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないことの誓約書(用紙は県地域企業支援課に用意してあるほか、群馬県ホームページからもダウンロードできます。)
  • 行政県税事務所長が発行する県税の納税証明書
  • その他申込内容により、提出をお願いするものがあります。

(2)申込期間

年間随時受け付けます。ただし、融資枠に達したときは締め切ることがあります。

5 融資実行後の処理

  1. 融資対象となった施設や設備等については、必ず資産計上し、明確・適正な会計処理を行ってください。
  2. 必要に応じて、完了届の提出を求めたり、完了検査を行うことがありますので、あらかじめご承知おきください。
  3. 融資により取得した施設や設備等を目的外に使用したり、他に譲渡したりするときは、あらかじめ、融資を受けた金融機関を通じて保証協会に連絡してください。
  4. 偽りその他不正の行為により融資を受けたときや、融資された資金を目的外に使用したときなどは、期限前に繰り上げて償還していただくことがあります。

6 その他

詳しいことは、取扱金融機関、保証協会又は県地域企業支援課にお問い合わせください。