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経営承継円滑化法による各種支援

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

1.事業承継税制について

 事業承継税制は、中小企業者の後継者が、先代経営者等から贈与又は相続により取得した自社株式等について、一定の要件を満たせば当該株式等にかかる贈与税又は相続税の納税が猶予・免除される制度です。本税制の適用に当たって、中小企業者は「中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律」(以下「経営承継円滑化法」)に基づく都道府県知事の認定を受ける必要があります。

(1)法人版事業承継税制について

 法人版事業承継税制についての概要、マニュアル・申請様式等は、法人版事業承継税制についてをご覧ください。

(2)個人版事業承継税制について

 平成31年度税制改正により、個人事業者についても円滑な世代交代を促進するため、10年間限定で、多様な事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を猶予する制度が創設されました。
 平成31年1月1日から令和10年12月31日までの贈与・相続であれば、制度の適用を受けることができます。(制度の適用を受けるためには、令和8年3月31日までに個人事業承継計画を県へ提出して確認を受けていただく必要があります。)

マニュアル・申請様式

 制度概要、各種マニュアル、申請様式等については、以下をご覧ください。
個人版事業承継税制の前提となる認定(中小企業庁)<外部リンク>

申請先

 制度に関するお問い合わせ、申請・報告等の提出先は県地域企業支援課<事業承継税制・金融支援措置・会社法特例 申請先>となります。

2.金融支援措置について

 事業承継に伴い資金ニーズが生じている中小企業者及びその代表者等が、県知事の認定を受けた場合において、信用保険法の特例(信用保証枠の拡大)及び株式会社日本政策金融公庫の特例(低利融資)を受けることができる制度です。

マニュアル・申請様式

 制度概要、各種マニュアル、申請様式等については、以下をご覧ください。
経営承継円滑化法による支援【金融支援】(中小企業庁)<外部リンク>

申請先

 制度に関するお問い合わせ及び申請書の提出先は県地域企業支援課<事業承継税制・金融支援措置・会社法特例 申請先>となります。

3.所在不明株主に関する 会社法の特例

 非上場の中小企業者のうち、事業承継ニーズの高い株式会社に限り、県知事の認定を受けることと一定の手続保障を前提に、所在不明株主からの株式買取り等の手続きに必要な期間を「5年」から「1年」に短縮する特例(会社法特例)制度です。

マニュアル・申請様式

 制度概要、各種マニュアル、申請様式等については、以下をご覧ください。
経営承継円滑化法による支援【会社法特例】(中小企業庁)<外部リンク>

申請先

 制度に関するお問い合わせ及び申請書の提出先は県地域企業支援課<事業承継税制・金融支援措置・会社法特例 申請先>となります。

4.遺留分に関する民法の特例について

 一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続を経ることを前提に、生前贈与株式の遺留分除外等を行うことができる制度です。

マニュアル・申請様式

 制度概要、各種マニュアル、申請様式等については、以下をご覧ください。
経営承継円滑化法による支援【遺留分に関する民法の特例】(中小企業庁)<外部リンク>

申請先

 本特例の申請先は中小企業庁です。申請をお考えの場合は、中小企業庁事業環境部財務課までお問い合わせください。(電話:03-3501-5803)

県地域企業支援課<事業承継税制・金融支援措置・会社法特例 申請先>

産業経済部地域企業支援課経営・事業承継支援係
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 県庁舎12階北フロア
電話:027-226-3339(直通)